民間介護保険④

20161118右の図は、介護保険サービスとそれ以外の部分を示したイメージ図です。
公的な介護保険で利用できる金額は、介護の程度によって決まっています。
それ以上にサービスを利用することを「上乗せサービス」と言います。
その場合は、一挙に〝
10割負担〟となりますので、利用料が10倍に跳ね上がります。
たとえば、週3回ヘルパーさんに来てもらっている人が、週6回来てもらうとすると、2倍の金額を払えばよいというわけではありません。
公的介護保険の限度額を超えると、経済的な負担がかなり重くなりますので、貯蓄か保険で賄う必要があります。
公的介護保険サービスは、サービスの内容が決まっていますので、それ以外のサービスが欲しいこともあります。
その場合も全額自己負担となりますが、このことを「横出しサービス」と呼んでいます。
たとえば、同居家族がいる場合は家事などの生活援助は公的介護保険サービスの対象とはなりません。
また、庭の手入れや家の補修、寝たきりの人の見守りなども対象となっていません。
通院の付添いは対象ですが、病院での待ち時間は対象外のため、付添いでの利用がしにくいという事情もあります。
意外と、対象のサービスから漏れているものが多いので、それを利用できるだけの資金的な余裕を持っておきたいものです。

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