主な生命保険会社による新型コロナへの対応(国内大手)

具体的には、各社のサイトを確認し、コールセンターにお問合せください。

  • 日本生命
    • 保険料の払込み:3/16以降の保険料の支払い期限を9/30まで延長。それでも難しい場合は、2021年4/30までの延期も可能。
    • 入院給付金:新型コロナウィルス感染症の治療を目的とした入院は、入院給付金の支払い対象になる。また、医療機関の都合で自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受ける場合も、医師の証明書を提出すれば、入院と同じ扱いになる。
    • 死亡保険金:新型コロナウィルス感染症での死亡は、死亡保険金の対象であるだけでなく、「災害割増特約」「(新)傷病特約」が付いているものはその対象にもなる。「災害死亡保険金」「災害高度障がい保険金」「災害保障特約」「傷害特約」などがあるものは、それらの対象になる。新型コロナウィルス感染症によって、特別条件の保険金削減・給付金不支払い事由に該当した場合でも、削減・不支給の取り扱いはしない。
    • 通院給付金:通院特約があるものは、自宅等で医師による電話診療・オンライン診療を受けた場合も通院給付金の対象になる。(新型コロナウィルス感染症の治療に限らない)
    • 契約貸付:3/15~6/30に受け付けた契約貸付は、9/30までは金利を0.0%とする。
  • かんぽ生命
    • 保険料の払込み:保険契約者からの申出により、保険料払込の猶予期間を、通常の猶予期間を含めて、最大9ヶ月延長する。
    • 入院給付金:新型コロナウィルス感染症のため、医師の指示で入院した場合は、陽性・陰性を問わず、入院給付金の対象とする。医師の証明書があれば、以下の場合も対象になる。
      • 都道府県が用意した宿泊施設や自宅で療養した。
      • 他の病気で入院による治療が必要であったにもかかわらず、入院できなかった、または早期に退院を余儀なくされた。
    • 死亡保険金:新型コロナウィルス感染症での死亡は、死亡保険金の対象となる。さらに、不慮の事故で死亡した場合に倍額を支払う制度を、新型コロナウィルス感染症による死亡にも適用する。
    • 非常取扱い・非常即時払い:保険証書がない場合も受け付ける。また、郵便局での即時払いも対応する。
    • 契約貸付:3/15~6/30に受け付けた貸付は、貸付期間中(1年)は金利を0.0%とする。それ以降も0.5%とする。
  • 明治安田生命
    • 保険料の払込み:3/16以降の保険料の支払い期限を9/30まで延長。10月分以降を継続して支払いできれば、2021年4/30までの延期も可能。また、延長した分については、分割払いも可能。
    • 入院給付金:新型コロナウィルス感染症の治療を目的とした入院は、入院給付金の支払い対象になる。また、医師、医療機関又は保健所の証明があれば、以下の場合も対象になる。
      • 医療機関が満床などで、臨時施設や自宅で入院と同等の療養を受けた。
      • 医療機関が満床などで、退院予定日が早まり、臨時施設や自宅で入院と同等の療養を受けた。
    • 死亡保険金:新型コロナウィルス感染症での死亡は、(災害)死亡保険金の対象。
    • 通院給付金:自宅等で医師による電話診療・オンライン診療を受けた場合も通院給付金の対象。医療機関側の事情で、通院日が支払対象期間後になった場合も支払う。
    • 契約貸付:3/15~6/30に受け付けた契約貸付は、9/30までは金利を免除する。
  • 住友生命
    • 保険料の払込み:3/16以降の保険料の支払い期限を9/30まで延長。10月分以降を継続して支払いできれば、2021年4/30までの延期も可能。また、延長した分については、分割払いも可能。
    • 入院給付金:新型コロナウィルス感染症の治療を目的とした入院は、入院給付金の支払い対象になる。また、医療機関の事情で入院できず、医療機関以外の場所で医師の治療を受けた場合も、医師の証明書があれば対象となる。
    • 死亡保険金:新型コロナウィルス感染症での死亡は災害死亡保険金を支払う。新型コロナウィルス感染症によって、特別条件の保険金削減・給付金不支払い事由に該当した場合でも、削減・不支給の取り扱いはしない。
    • 通院給付金:特に特別措置についての公表はなし。
    • 契約貸付:3/15~6/30に受け付けた契約貸付は、9/30までは金利を0.0%とする。
  • 第一生命
    • 保険料の払込み:月払いは2~7月、年・半年払いは1/16~6/30の保険料の支払い期限を9/30まで延長。申請はネットで可能。
    • 入院給付金:新型コロナウィルス感染症の治療を目的とした入院は、入院給付金の支払い対象になる。また、医療機関の事情で入院できず、医療機関以外の場所で医師の治療を受けた場合も、医師の証明書があれば対象となる。
    • 死亡保険金:新型コロナウィルス感染症での死亡は死亡保険金の対象であるだけでなく、「災害割増保険金」「災害保険金」も支払いの対象になる。
    • 通院給付金:自宅等で医師による電話診療・オンライン診療を受けた場合も通院給付金の対象。
    • 契約貸付:3/16~6/30に受け付けた契約貸付は、9/30までは金利を0.0%とする。

2020.6.14記

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