死亡保険金の税金優遇

生命保険に加入していて、その対象となっていた人が亡くなると、死亡保険金が出ます。
遺される家族のために、自分を保険の対象として保険に加入することが多いので、その前提で話を進めます。

死亡保険金を受け取るのは、生命保険の契約で指定した人です。
必ずしも遺族でなければならないというわけではありません。
また、遺族の場合でも、遺族のうちの一人を指定して、死亡保険金の受取人とすることができます。
そうすることで、他の相続財産とは区別して、生前に指定した人に、あらかじめ決まった金額の財産を渡すことができます。

この死亡保険金。
保険の対象となっている人が死亡した場合に、生命保険会社が支払うものですが、保険を契約して保険料を払っていた人が、保険金の受取人にお金を渡したとみなします。
保険を契約して保険料を払っていた人が保険の対象者であれば、その人が死亡して保険金受取人にお金が渡されたとみなします。
そのため、その保険金は死亡した人が遺した「相続財産の1つ」ということになります。

相続財産には、相続税がかかります。
ただし、ある程度の金額までは、相続税がかかりません。
この相続税がかからない金額が、再来年(平成27年)から小さくなります。

現在:    相続税がかからない金額=1,000万円×遺族の人数+5,000万円

平成27年から:相続税がかからない金額=600万円×遺族の人数+3,000万

このため、今後は相続税がかかる人が増える、または相続税の金額が増える、ということが考えられ、その対策が必要となっています。

ところで、死亡保険金については、ある程度までは相続税の対象としなくてもよいことになっています。
つまり、相続税がかからないわけです。
それは、以下の金額です。

死亡保険金の非課税額=500万円×遺族の人数

この「遺族の人数」は、妻や子などです。
養子については、実子がいる場合は、一人までこの人数に入れることができます。
子どもが2人で、養子が2人の場合、ここでの遺族の人数は3人となり、500万円×3人=1,500万円 の死亡保険金は、非課税となります。
この制度を利用して、相続税の対象となる金額を減らすために、生命保険に加入する人も少なくありません。

なお、死亡保険金といえば、たいていは生命保険ですが、損害保険の分野である「傷害保険」で出る死亡保険金も、上記とまったく同じです。

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