損害保険料の税金優遇

損害保険については、以前は生命保険と同じように、支払っている保険料に応じて、所得を少なく計算する所得控除がありました。
しかし、現在は地震保険についてだけ、所得控除があります。
政府が、地震保険への加入を促進していると言ってもよいでしょう。
これは、東日本大震災が発生したからではなく、その前に改正がなされていました。

地震保険料控除

所得税:年間の保険料の全額(上限5万円)

住民税:年間の保険料の半額(上限25,000円)

 

ちなみに、地震保険は単独では加入できません。
火災保険に加入した上で、地震保険に加入します。
火災保険では補償されない「地震・噴火・津波を原因とする損壊や火災」による損害を補償します。
東日本大震災の被災地でも、地震保険に加入していたかどうかは大きな違いとなりました。
地震・津波による損壊はもちろん、これらを原因とする火災についても、火災保険では補償の対象とはならないためです。
ただし、地震保険で契約できるのは、最高でも加入している火災保険の半額までです。
よって、地震保険による保険金が支払われたとしても、それで自宅を再建できるわけではありません。
ちなみに、民間の損保会社と政府が共同で運営している保険ですので、どの保険会社でも内容は同じです。

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