賃貸住宅の火災保険

賃貸住宅に入居しようとすると、不動産仲介業者さんから火災保険に加入するように言われます。多くの人が言われるままに加入していますが、必ずしも勧められた保険に加入する必要はありません。どこかしらに加入していればよく、自分で選んで加入しても問題ありません。ネットで検索すれば、保険料が安いものを選ぶこともできます。また、詳細を見ていくと、いろいろな補償が付いていますので、内容を確認して、取捨選択することも大切です。今回は、賃貸マンションやアパートに入居する人のための火災保険を見ていきます。持ち家のための一般的な火災保険と違い、補償される部分とされない部分がありますので、すでに加入している人も確認したいものです。

保険商品の紹介をする前に、火災の場合の補償について見ていきましょう。

一般に、他人の物に損害を与えた場合、「損害賠償」をしなければなりません。損害を与えた分を償うわけです。それをしなければ、被害を受けた人からは「弁償しろ」と言われるわけですが、これが「損害賠償請求」です。(ちなみに、この損害賠償に備える保険として「個人賠償責任補償保険」という保険商品があります。火災保険や自動車保険などに「特約」として付いていることが多いです。)

ところが火災については、「失火法」という法律で、別の取り決めがされています。火元となった人は、重大な過失でなければ「隣家など燃え広がった家の損害賠償をしなくてもよい」とされています。大火事などで数十軒もの家が火災にあい、すべての人が火元となった人に損害賠償を請求しても、払うことができないからです。そのため、火災については、近隣から燃え移った場合でも火元に損害賠償請求ができず、自ら損失を補う必要があります。そのため、火災保険への加入が〝必須〟と言われているのです。火災保険は、自分が起こした火事はもちろん、他人が起こした火事についても損害を補償してくれます。

賃貸マンションやアパートなどの賃貸住宅でも同じで、近隣から燃え移った火事による損害は、家主が自分で補わなければなりません。台風や水害による被害も同じで、家主が被害を補います。そのため、賃貸住宅を貸している大家さんは、その住宅に火災保険をかけているのが一般的です。火災や自然災害の被害は、基本的に家主が負担して直すもので、賃貸住宅に入居している人は、建物を補償する火災保険に加入する必要はありません。

賃貸住宅の入居者は、建物を補償する必要がないので、火災の場合に受ける被害は、家具や家電製品、雑貨、衣類などの「家財」だけです。よって、入居者が必要としているのは、家財を補償するための保険となります。賃貸住宅に入居する人が加入する火災保険も、その主たる目的(主契約)は「家財の保険」です。

保険金額は、家族の人数と世帯主の年代で、標準的な金額があります。単身は年代にかかわらず300万円程度。夫婦二人であれば、年代に応じて700~1,400万円。子供1人の3人家族であれば、800~1,600万円、子供2人の4人家族であれば、900~1,800万円程度の保険金額としておくとよいでしょう。

では、建物のことはまったく心配しないでよいのかというと、そうではありません。賃貸住宅に入居している人は、部屋を返すときに「原状回復義務」があります。経年劣化は別として、「元どおりにして返しなさい」ということです。部屋の壁や床に傷をつけてしまった場合、部屋を出る際に修理費が取られるのはそのためです。これは火災を起こした場合も同じです。入居者は火事を起こしてしまった場合、自分の部屋の損害を賄わなければならないのです。それに備える保険として「借家人賠償責任保険」があります。たいていは、入居者向けの火災保険(家財の保険)に「特約」として付いています。

他人の物に損害を与えた場合に賠償をするためであれば、自動車保険についている「個人賠償責任補償保険」で賄えるのではないかと思いがちですが、この保険は、「他人から借りているもの」は補償の対象になっていません。賃貸住宅は「他人から借りているもの」ですので、この保険の対象ではないということになります。そのため、「借家人賠償責任保険」(他の保険に特約として付いている場合は、「●●補償」「●●特約」という言い方をすることもあります。)への加入が必要になります。この保険に加入することを入居の条件とする賃貸住宅も多いです。ほとんどの「入居者向け火災保険(家財の保険)」は、この特約にも自動的に加入するセットになっていますが、まれに任意選択となっている場合もありますので、確認は必要です。

こちらの保険金額は商品によってことなりますが、1,000万円となっている保険商品が多いです。保険金額を決める際には、仲介不動産業者さんから加入するように勧められた保険商品の保険金額を参考にするとよいでしょう。それと同額であれば、不動産業者さんも大家さんも文句は言えません。

なお、「借家人賠償責任保険」で賄える損害は、「火災、破裂・爆発、水漏れ」だけとなっています。自らの過失で壁に傷を使た場合は、通常の持ち家のための火災保険では保険金が出ますが、「借家人賠償責任保険」は保険金が出ませんので、注意しましょう。(このケースで保険金が出る保険、特約はそれほどありません。)

では、風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、自室が水浸しとなり、さらに下の階まで水漏れが起きてしまった場合、その損害はどのように補償するのでしょうか。まず、自室の損害については、「借家人賠償責任保険」で賄うことになります。「水漏れ」が対象になっていますので、保険金が出ます。一方、下の階の被害については「借家人賠償責任保険」では補償されません。この場合は「個人賠償責任補償保険」に加入していると保険金が出ます。入居者のための火災保険(家財の保険)には、たいてい任意で選択できる特約に「個人賠償責任補償保険」が付いています。こちらは自動車保険などにも付いていることがありますので、任意選択になっていることが多いです。他の保険についていなければ、付けておくと安心です。

入居者のための火災保険(家財の保険)には、このほかにもいろいろな特約があります。自動的にセットされている特約と任意で選択する特約がありますので、内容をよく確認して選びましょう。特約を色々つけると安心ですが、費用もかかりますので。

「修理費用補償保険」は、「法律上の損害賠償責任はないものの、賃貸契約に基づき、入居者が自己の費用で修理を行う」場合の修理費用を賄う保険(特約)です。空き巣に入られてドアのカギを壊された場合や、自動車からはねた小石で窓ガラスが割れた場合などを想定しています。このような簡易な修理費用は入居者に責任はなくても、修理費用を負担すると賃貸契約で定められていることが少なくないからです。

自らの過失による火災が近隣まで燃え広がった場合でも、近隣の被害は補償する必要はないことは先ほど述べました。しかし、そうは言っても何もしなくて良いのか、と心配な人のために「類焼損害補償保険(特約)」というものもあります。ただ、保険金は、近隣の方が加入している火災保険から出る保険金を超える損害額だけが対象です。特約を付けていても、保険金が出ない場合もあることを認識しておく必要があります。

地震保険を付け加えることもできます。ただし、補償されるのは、家財の部分だけですが、保険料は割と高いので、考えものです。

いずれも、補償内容は商品によってまちまちですので、主契約の保険料だけでなく、特約部分に注意して保険商品を選びたいものです。

具体的な商品をいくつかご紹介します。大手保険会社、ネット系、少額短期保険、共済と分野が異なる保険会社を取り上げました。保険料は、特約の選択や保険金の設定で変わりますので、ここに記載してある金額は、一つの例としてご覧ください。

  • 損保ジャパン「賃貸住宅入居者専用火災保険 THE家財の保険」
    • 主契約:家財保険(上限1,500万円)
    • セットの特約:借家人賠償責任補償、地震火災費用保険金など
    • 選べる特約:個人賠償責任特約、修理費用特約、類焼損害特約など
    • 保険料:家財1,000万円で、年額18,410円~20,490円
  • 楽天損害保険「家庭総合保険 ホームアシスト」
    • 主契約:「持ち家」か「賃貸」を選択するようになっており、「賃貸」を選択すると、家財の保険となります。
    • セットの特約:その他の費用保険金など
    • 選べる特約:借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償、類焼損害補償など
    • 保険料:家財1,000万円で、年額16,290円
  • アイアル少額短期保険「愛ある家財保険」
    • 主契約:家財保険
    • セットの特約:借家人賠償責任補償保険、個人賠償責任補償保険
    • 保険料:家財900万円、賠償1,000万円で、年額6,000円~9,600円
  • 全労済(こくみん共済)「住まいる共済 賃貸マンション専用」
    • 主契約:火災共済(家財)
    • セットの特約:借家人賠償責任特約
    • 選べる特約:個人賠償責任特約、類焼損害保障特約など
    • 保険料:家財1,000万円で、年額14,100円

2023.11.26記

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