生命保険に加入すると、その保険料に応じて所得税や住民税が減税となる制度があります。
「生命保険料控除」と言います。
「控除」とは、〝差し引く〟ということで、1年間に払った保険料に応じて、一定の金額を収入から差し引いて、税金を計算する、ということです。
所得税や住民税を計算する金額を小さくしますので、その分が〝減税〟になる、というわけです。
ちなみに、住民税は税率が10%ですので、控除額の10%分、税金が安くなります。
所得税の税率は、その収入によって異なりますが、10%なら控除額の10%分が、20%なら20%分が減税となります。
所得税は、収入が大きい人の方が税率が高いので、生命保険による減税の効果も大きくなります。
この減税の上限額が、平成24年から変更になりました。
それまでは「個人年金保険」と「それ以外の生命保険」という2つの枠があり、それぞれ上限額が設けられていました。
| 年間の保険料が10万円超の場合 | ||
| 所得税の計算の所得控除 | 住民税の計算の所得控除 | |
| 個人年金保険 | 5万円 | 35,000円 |
| それ以外の生命保険 | 5万円 | 35,000円 |
平成24年からは、「個人年金保険」「介護・医療保険」「その以外の生命保険」という3つの枠で上限額が設けられます。
| 年間の保険料が12万円超の場合 | ||
| 所得税の計算の所得控除 | 住民税の計算の所得控除 | |
| 個人年金保険 | 4万円 | 28,000円 |
| 介護・医療保険 | 4万円 | 28,000円 |
| それ以外の生命保険 | 4万円 | 28,000円 |
ちなみに、平成23年までに加入した保険については、以前の枠で減税額を計算し、平成24年以降に加入した保険が、新しい枠で計算します。
年末調整で会社に提出する書類の記入が、とても複雑になっているのは、このためです。
新たに「介護・医療保険」という枠ができたわけで、政府が民間の介護保険や医療保険への加入を促進しているといってもよいでしょう。
次回から、民間介護保険を取りあげます。

