新型コロナに備える保険2021(前半)

2回目の緊急事態宣言が解除されたのが3月21日のことです。それからわずか1ヶ月後に3回目の緊急事態宣言となりました。昨年に感染が広がり、「今年だけはゴールデンウイークをガマン」と言われていたのが、1年後にも同じことの繰り返しとなってしまいました。2年前には今の状況は予想だにできませんでしたが、コロナの感染が広がった1年前ですら、今の状況を予想できなかったようです。もしかしたら1年後、2年後のゴールデンウイークにも緊急事態宣言が出ているかもしれません。

「新型コロナに対応」ということをうたった医療保険がいくつか発売されています。ユニークなものもありますので、以前にご紹介したものも含めて、改めてご紹介いたします。長くなりますので、今回と次回の2階に分けて掲載します。

そもそも、新型コロナにかかった場合、医療費はほとんどかかりません。新型コロナは指定感染症とされており、治療費、薬代などは、「原則としてすべて無料」となっているからです。他の病気と同じように公的医療保険が適用されますが、その際の自己負担分は税金で賄われるようになっているのです。ただ、世帯年収が1,000万円程度になると、月額2万円は必要になります。

ホテル療養となる場合の宿泊代や食事代、診察の医療費もすべて税金で賄われます。また、お勤めの人が病気で仕事を休んだ場合は、4日目からは給与の2/3に相当する傷病手当金が支給されますので、収入面でも安心です。

よって、医療費という面ではほとんど負担はなく、わざわざ保険で備えるほどのことはありません。ただ、自営業やフリーの人には傷病手当金はありません。また、完治した後も後遺症で、以前のように働けないという人もいます。そういう意味では、経済的な保障があった方が安心できるかもしれません。

生命保険会社の医療保険は、病気やケガで入院すると入院給付金が支払われるものが一般的です。「入院日額5,000円」などとなっており、入院したに数に応じて給付金(保険金)が支払われます。新型コロナも病気ですから、当然のことながら入院するとその期間に応じて入院給付金が支払われます。新型コロナの場合は入院ができずに、ホテル療養や自宅療養となるケースが少なくありません。「医療機関の事情により」「医師の管理下で」ホテル療養や自宅療養をしている場合、その期間を入院給付金の対象としている保険会社がほとんどです。ですから特別に「新型コロナに対応」ということをうたっていなくても、医療保険で入院給付金の支払い対象になります。

ここでご紹介するのは、あえて「新型コロナに対応」をうたっている保険商品です。

●フコク生命「感染症サポートプラス」

フコク生命の医療保険に「医療大臣∞プレミアエイト」があります。「入院日額5,000円」というような、一般的な医療保険です。その保険に「入院見舞給付金」の特約を付けることができます。入院の期間に応じて支払われる入院給付金とは別に、入院をした時点で一時金が支払われる特約です。入院の日数とは関係なく、入院給付金10日分の給付金が支払われます。

2020年12月28日~2022年1月31日までの間は、所定の感染症で入院した場合は「入院見舞給付金」を2倍の入院給付金20日分とすることにしました。所定の感染症には新型コロナも含まれています。同社はこれを「感染症サポートプラス」とネーミングして、新型コロナに対応した保険としてアピールしています。もっとも「感染症サポートプラス」という保険だけに加入することはできず、医療保険「医療大臣∞プレミアエイト」に加入して、「入院見舞給付金」の特約を付ける必要があります。

入院日額を5,000円に設定して加入し、新型コロナで10日間入院した場合、入院給付金が5,000円×10日=5万円、入院見舞給付金が5,000円×20日分=10万円で、合計30万円が支払われます。

保険料は、30歳男性で定期タイプ(10年間)が月額1,630円、終身タイプが月額2,885円となります。(いずれも入院日額5,000円で、入院見舞給付金の特約を付けた場合)

フコク生命「感染症サポートプラス」

2021.5.4記

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