高等学校等就学支援金②

その後、自民党政権になったということもあり、今年の4月から制度が変わりました。
対象となるのは、4月の新入生からで、2、3年生は今までの制度が継続されます。
まず、制度が「高等学校等就学支援金制度」に一本化され、公立と私立の区別がなくなりました。
金額は以下のようになりました。
いずれも、学校の授業料が支給の上限となり、それ以上に支給されることはありません。
実質的に、公立高校の場合は授業料が無料となることに変わりありません。
私立の場合は、支援金が支給されると、その分授業料が安くなります。

高等学校等就学支援金
住民税所得割額の合計 世帯年収の目安 金額(円)
0円 250万円未満 297,000
51,300円未満 350万円未満 237,600
163,500円未満 610万円未満 178,200
304,200円未満 910万円未満 118,800
304,200円以上 910万円以上 0

 

目安として、世帯の年収が910万円以上になると、支援金の支給はありません。
公立であれば、授業料がかかるようになります。
私立であれば、世帯の収入が910万円以上の人は正規の授業料がかかり、それ未満の人は親の収入によって授業料が異なるようになります。

以前、「高校授業料無料化」の制度が導入された時に、それと引き換えに16~18歳の扶養控除が縮小されました。
つまり、〝増税〟となったわけです。
高校の授業料分を国が負担してくれるようになり、そちらの方が大きいので差し引きで負担減となっていました。
今回、世帯の収入が910万円以上の場合、授業料の支給はなくなりましたが、扶養控除が増えるわけではありません。
収入が多い世帯とっては、実質的に〝増税〟となってしまいました。
910万円というのは、それほど高いハードルではありません。
親が夫婦共働きの場合、二人の収入の合計となるからです。(正確には、住民税所得割額の夫婦合計の金額で決まる。)
夫婦がともに正社員の家庭では超えてしまうことが多いのではないでしょうか。

もっとも今回の改正では、その分だけ低所得層への支援金を増やしました。
収入の低い家庭で、子供が私立高校に通学している場合の支援金は増額となっています。
世帯収入の目安で、610万円未満は1.5倍、350万円未満は2倍、250万円未満は2.5倍の金額が支給されます。

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