新型コロナの感染に伴う緊急経済対策など(個人向け)

【お金がもらえる制度】

小学校の一斉休校にともない、保護者に有給休暇を与える事業者への助成金

小学校の一斉休校にともない、休業するフリーランスの保護者への支援金

  • すでに解説を記載していますので、ここでは省略します。
  • コメント:この制度は、あくまで子どもの学校が休みになったことで仕事を休む場合の休業補償です。新型コロナ感染の影響による収入減は対象ではありません。

生活支援臨時給付
※全国民1人当たり10万円の支給へと変更される予定です。(この制度も併せて実施すべきとの意見も出ています。)

  • 給付額:一世帯当たり30万円(1回限り)
  • 対象:新型コロナの影響で、世帯主の今年の2月~6月の間の月収が昨年に比べて減少し、一定基準以下になった世帯
    • 住民税非課税世帯の水準
    • 月収が以前の半分以下で、住民税非課税世帯の2倍

<月収の基準>

 単身世帯扶養親族1人扶養親族2人扶養親族3人
②月間収入が半減以下20万円30万円40万円50万円
①月間収入が減少10万円15万円20万円25万円

             ※扶養親族4人目以降は、1人増につき上段で10万円、下段で5万円を加算

  • 申請&支給時期:補正予算が成立し、準備が整い次第(5月以降となる見通し)
  • 必要書類:給与明細、雇い主による証明、帳簿などの写しを予定(詳細は今後)
  • 申請手続き:窓口は市区町村だが、インターネットでの申請も可。給付金は口座振込
  • 問合せ先:専用コールセンター:03-5638-5855(平日9:00~18:30) 混雑中
  • コメント:収入減の証明書類についての詳細はこれからですが、きちんと帳簿を記帳していれば、認められそうです。1ヵ月でも上記の金額以下となれば対象となりますが、給付は1回のみで一律30万円です。緊急事態宣言の発令で、4月がほぼ勤務できなかった時給制の人などは、これで救われることになります。

持続化給付金

  • 給付額:概算で1年間の売上減少分(上限:法人は200万円、個人事業者は100万円)
    • 1年間の売上減少分=昨年の総売上(事業収入)-前年比50%以上減少した月で最少の月間売上×12
  • 対象:売上が前年同月比で50%以上減少した法人、個人事業者(資本金10億円以上の大企業を除く)
  • 支給時期:補正予算成立後1週間程度で申請受付を開始し、申請後2週間程度で給付。
  • 必要書類:法人は ①法人番号 ②2019年の確定申告書類の控え ③減収を示す帳簿
    個人事業主は ①本人確認書類 ②2019年の確定申告書類の控え ③減収を示す帳簿等
  • 申請手続き:インターネットで申請。パソコンが使えない場合は、完全予約制で受付。
  • 問合せ先:中小企業 金融・給付金相談窓口:0570-783783(平日9:00~17:00)混雑中
  • コメント:前年同月比で50%以上減収となった月のうち、1ヵ月だけを選択して12倍したものを今年の総売上とします。一番少なかった月を選べますので、申請期限を確認しながら慌てずに選択したいものです。帳簿を記載していれば申請できますので、負担が大きくありません。

【お金を借りられる制度】

生活福祉資金貸付制度の拡充

都道府県の社会福祉協議会では、低所得世帯を対象に融資を行う「生活福祉資金貸付制度」を運営しています。新型コロナの感染を受けて、対象や据え置き期間などの条件を拡大しました。さらに、所得の減少が続く住民税非課税世帯については返済免除ができるとします。

<緊急小口融資>

  • 対象:緊急かつ一時的に貸し付けを必要とする低所得世帯 ⇒ 新型コロナによる休業などで収入減となり、緊急かつ一時的に貸し付けを必要とする世帯(収入減となれば、必ずしも低所得でなくてもよい)
  • 貸付上限:10万円 ⇒ 小学校の休校で減収となった個人事業主は20万円
  • 据え置き期間:2ヶ月以内 ⇒ 1年以内
  • 返済期限:1年以内 ⇒ 2年以内
  • 金利:無利子(拡大なし)

<総合支援資金(生活支援費)>

  • 対象:収入の減少や失業で生活の維持が困難な低所得世帯 ⇒ 新型コロナによる収入の減少や失業で生活の維持が困難な世帯(低所得でなくてもよい)
  • 貸付上限:単身15万円×3ヶ月、二人以上世帯20万円×3ヶ月(拡大なし)
  • 据え置き期間:6ヶ月以内 ⇒ 1年以内
  • 返済期限:10年以内(拡大なし)
  • 金利:保証人ありは無利子、保証人なしは1.5% ⇒ 無利子
  • コメント:緊急小口融資は本当に切迫している場合の貸し付けで、総合支援資金は生活再建のためのもう少し長い貸し付けです。どちらも生活困窮者のための無担保の貸し付けですが、意外と簡単には貸してくれません。窓口となる社会福祉協議会によっては、雇い主による給与支払いの確認書などを求められる場合があります。新型コロナの感染を受け、融資条件を緩和しましたが、このあたりの扱いが変わらなければ、利用しやすくはならないでしょう。

2020.4.15記

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