後期高齢者医療保険と介護保険の保険料

①後期高齢者医療保険料

75歳以上の人は、お勤めであってもそうでなくても、後期高齢者医療保険に加入します。保険料は都道府県ごとに決まっており、原則として年金から天引きされます。厚生労働省が公表している全国平均の金額を見てみます。

世帯単位で金額が決まるようになっており、「均等割」の部分は、世帯の人数を掛けます。以下の表では、1人世帯として金額を出しています。

保険料率(規定)所得割+均等割 1人当たりの平均額(年額) 1人当たりの平均額(月額)
平成22-23年度 7.88%+41,700円 62,988円 5,249円
平成24-25年度 8.55%+43,550円 66,833円 5,569円
平成25-26年度 8.88%+44,980 68,014 5,668

 

②介護保険料

40歳から介護保険制度の被保険者となり、介護保険料を支払うことになります。ただ、64歳までは、国民健康保険料または健康保険料として支払いますので、「介護保険料」として支払うのは、65歳以上の人となります。年金から天引きされます。介護保険を管轄している広域連合によって異なります。市区町村で異なると考えてよいでしょう。3年ごとに改定となり、平成26年までは24年から同じです。来年度に改定となります。

 

基準額(年額) 基準額(月額)
平成20-23年度 49,920円 4,160円
平成24-26年度 59,664 4,972

質問はこちらから