国民年金の支給開始年齢の引上げなどをした場合の影響を試算すると、厚生労働省が決めたとのニュースが流れました。
6月までに試算の結果を公表し、それを踏まえて夏以降に年金改革の審議をしていく方針です。
今回の検討課題で注目されるのは、国民年金の保険料の支払いを延ばす案です。
これは、今まで取り上げられて来なかっただけに、驚かされました。
年金の支給開始年齢の引き上げ、保険料の支払開始の引き上げを踏まえ、3回にわたって、これからの働き方について考えます。
まず、年金の支給開始年齢ですが、国民年金(基礎年金)の支給は65歳からですが、会社員だった人は60歳から支給されていました。
平成13年から徐々に引き上げを始め、定額部分(基礎年金相当)については、すでに65歳まで引き上げられています。
現在は男性の報酬比例部分(厚生年金相当)の支給開始年齢が徐々に引き上げられている状況です。
昨年から60歳で年金が受け取れない状況が発生して、話題となっています。
女性は男性よりも5年遅れで引き上げがなされており、あと4年間は報酬比例部分(厚生年金相当)が60歳から、国民年金(基礎年金)は65歳から支給される状態が続きます。
支給開始年齢の引上げスケジュール
| 報酬比例部分(厚生年金) | 定額部分(基礎年金) | |
| S25.4.2~27.4.1生の女性 | 60歳から | 63歳から |
| S27.4.2~29.4.1生の女性 | 60歳から | 64歳から |
| S24.4.2~28.4.1生の男性S29.4.2~33.4.1生の女性 | 60歳から | 65歳から |
| S28.4.2~30.4.1生の男性S33.4.2~35.4.1生の女性 | 61歳から | 65歳から |
| S30.4.2~32.4.1生の男性S35.4.2~37.4.1生の女性 | 62歳から | 65歳から |
| S32.4.2~34.4.1生の男性S37.4.2~39.4.1生の女性 | 63歳から | 65歳から |
| S34.4.2~36.4.1生の男性S39.4.2~41.4.1生の女性 | 64歳から | 65歳から |
| S36.4.2~生の男性S41.4.2~生の女性 | 65歳から | 65歳から |
男性では昭和36年生まれ以降の人、女性では昭和41年生まれ以降の人は、どちらの年金も65歳にならないと支給されなくなります。
早めに、60歳からもらい始めることもできますが、そうすると早めた期間に応じて支給される年金の金額が減ってしまいます。
支給開始年齢までは、収入を得たり、貯蓄を取り崩したりして、なんとかやりくりする必要があります

