相続税の改正2023

税金の制度改正は毎年行われており、例年春に国会で可決しています。今年の税制改正の大きな目玉は相続税です。「相続税精算課税制度」が利用しやすくなります。どのように改正されるのかを見る前に、相続税の仕組みを確認しましょう。

 

亡くなった人の遺産を相続した人にかかる税金が相続税です。一定の金額まではかかりませんので、ある程度の財産がある人だけが対象です。およそなくなる方10人に1人ぐらいの割合です。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人

よって相続人が子2人の場合、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

までは相続税がかかりません。これを超えた金額が相続税の対象になります。

それに比べて、贈与税の非課税枠は、年間110万円です。税率も相続税よりも贈与税の方が高く、たとえ子供であってもまとまった資金を贈与すると、子どもに高い贈与税がかかります。

もっとも年間110万円までは非課税ですので、この範囲内であれば、お金をもらっても税金はかかりません。というわけで、毎年110万円の範囲内でお金を渡していき、遺産を減らしていくと、相続税の節税になります。相続税がかかるだけの財産がある人の中には、この方法を使って、親族に財産を渡している人もいます。ただし、毎年同じ金額を贈与していると、「課税を回避した」として摘発される場合がありますので、注意してください。また、通帳をこちらで預かっていると、あげたことにはなりませんので、この点にも注意してください。

中には、「もう長くはなさそうだ」ということで慌てて贈与する人もいます。しかし、亡くなる直前での贈与は、明らかに相続税の回避と考えられますので、亡くなる前3年間に贈与した金額は、〝遺産〟として相続税の対象に入れることになっています。

今回の税制改正で、亡くなる前3年間だったのを、亡くなる前7年間にすることとしました。2027年に発生した相続(亡くなった)から1年ずつ対象期間を長くしていき、2030年の相続からは亡くなる前7年間が対象になります。もっとも、3年より前の期間については合計100万円までは除外します。(1年あたりで考えると、非課税枠が110万円から25万円になるというイメージでしょうか。)

亡くなる時期は、もちろんわかりません。ましてや亡くなる7年前といえば、病気もせずにお元気だったという人も少なくありません。毎年110万円の範囲内で贈与をして、相続税を節約しようと思ったら、かなり早くから手掛けておく必要があります。

 

先ほど述べたように、相続税に比べて贈与税は高く、たとえ親子の贈与であっても高額な贈与税がかかります。(親や祖父母からの贈与は、別な人からの贈与に比べて税率が少し低くはなっています。)しかし寿命の伸びとともに、相続が発生するのが遅くなっており、せっかくの遺産が有効活用されていない現状があります。そこで、「先にお金をもらっておいて、親が亡くなった際に相続したことにする」という制度を設けました。「相続時精算課税制度」と言います。親が元気なうちに資金をもらっても、2,500万円までは贈与税はかかりません。それを超える場合は一律20%で課税されますが、これはとりあえずの措置です。後年、その親が亡くなった際に、以前にもらった資金は「その時に相続した」として、相続税の対象になります。つまり、税金をかけない「非課税制度」ではなく、税金をかけるのを先延ばしにする制度です。ただ、相続税は非課税枠が大きいので、結果的に税金がかからない場合もあります。2,500万円を超えるためにいったん払った相続税は精算されて戻ってきます。

この相続税精算課税制度を選択すると、それ以降の贈与はすべてこの制度を利用することになり、相続の時点で相続財産とされます。また、この制度を利用した場合は、年間110万円の非課税枠は利用できないことになっていました。そのため、相続税の節税にはならず、いま一つ人気がなく、利用は低調でした。

今回の改正で、相続税精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円の非課税枠が使えるようになりました。110万円までは非課税枠を使っての贈与となり、相続財産に組み入れなくてもよくなりました。さらに、亡くなる前7年間の相続財産への組み入れも適用しません。ということは、相続税精算課税制度を利用した方が、確実に非課税で贈与ができるということになります。2024年の贈与から適用されます。

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、お住まいの地域の税務署に届出をします。届出を忘れると贈与税がかかってしまいますので、くれぐれも注意しましょう。

相続税精算課税制度は、早くにまとまった資金を親から贈与を受けるという場合に有効な方法ですが、親が高齢の場合にも有効な選択肢になりそうです。考え方としては、早くから相続税を減らすための対策を取るのであれば、毎年110万円以内で贈与する暦年課税制度が良いでしょう。まとまった資金を贈与する場合や、すでに高齢になっている場合は相続税精算課税制度の利用を検討したいものです。

 

このほか、祖父母などが孫の教育資金を贈与する際に1,500万円までが非課税になる「教育資金の一括贈与の非課税措置」は3年間、同じく結婚・子育て資金の贈与が1,000万円まで非課税になる「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」は2年間の延長が決まりました。一方、子どもの住宅取得資金を援助する際に500万円まで(省エネ住宅などは1,000万円まで)が非課税となる「住宅取得資金の贈与の非課税措置」は今年の年末で終了の予定です。長らく続いた、住宅取得の優遇制度でしたが、このまま終了となるかもしれません。

2023.7.28記

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