非課税の枠が小さくなるだけではなく、税率も変わります。ただし、こちらはかなりの資産家の遺族である場合のみです。
- 相続する財産が、1億円~2億円の部分:税率30%⇒40%
- 相続する財産が、2億円~3億円の部分:税率40%⇒45%
- 相続する財産が、6億円~の部分:税率50%⇒55%
その結果、相続税は下記のようになります。
相続税の速算表
| 相続する財産額 | 税額 |
| ~1,000万円 | 10% |
| 1,000万円~3,000万円 | 15%-50万円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 20%-200万円 |
| 5,000万円~1億円 | 30%-700万円 |
| 1億円~2億円 | 40%-1,700万円 |
| 2億円~3億円 | 45%-2,700万円 |
| 3億円~6億円 | 50%-4,200万円 |
| 6億円~ | 55%-7,200万円 |
いずれも、基礎控除額を引いた後の遺産を、法定相続割合で分けた場合の財産の金額に対する税額です。相続税は、税金がかかる部分(基礎控除額を超える部分)を、法定相続割合で相続したとして、各人の相続税の金額を計算して、それを合計します。それが、遺族全体の相続税の合計額となります。そして、実際に相続をする割合で、相続税を負担するようになっています。
例えば、遺産の総額が8,200万円で、相続人が子2人の場合。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 相続税がかかる部分:8,200万円-4,200万円=4,000万円
- 法定相続割合:子1人につき、それぞれ:4,000万円÷2人=2,000万円
- 各人の相続税の金額:2,000万円×15%-50万円=250万円
- 遺族全体の相続税の金額:250万円×2人=500万円
この500万円を実際の相続割合に応じて負担します。(実際の相続割合は話し合いで決められるため、法定相続割合とは異なります。)
ちなみに、配偶者は法定相続割合まで、または1億6,000万円までには、相続税はかかりません。ですので、ご主人が亡くなった場合は、まずは奥さんにすべて相続しておけば、相続税はかかりません。相続税の心配をしなければならないのは、両親のうち、2回目の相続の場合となります。

