①康保険料
会社員などのお勤めの人が加入しているのが、健康保険です。会社に健康保険組合がある場合は、その組合が定める保険料率で健康保険料が決まります。健康保険組合がない場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が定める保険料率が適用されます。全国健康保険協会の保険料は、都道府県ごとに異なります。40~64歳は、介護保険料分が加わります。ここでは、東京都のものを記載いたします。平成24年より健康保険料分は変わっていませんが、この3月に介護保険料分が上がりました。
| 40歳未満と65~74歳(本人負担分) | 40~64歳(本人負担分) | 年収500万円の場合の年額(40~64歳) | |
| 平成23年 | 9.48%(4.74%) | 10.99%(5.495%) | 274,750円 |
| 平成24年 | 9.97%(4.985%) | 11.52%(5.76%) | 288,000円 |
| 平成25年 | 9.97%(4.985%) | 11.52%(5.76%) | 288,000円 |
| 平成26年 | 9.97%(4.985%) | 11.69%(5.845%) | 292,250円 |
②国民健康保険料
国民健康保険には、自営業者や無職などお勤めではない人が加入します。自治体によって、「国民健康保険料」としているところと「国民健康保険税」としているところがありますが、どちらも同じです。自治体によって、金額も計算方法も違います。
自治体のパンフレットなどに紹介されている保険料の計算方法では、「医療給付費分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分(40~64歳のみ)」に分けて、計算されています。国民健康保険としての医療費に使われる分以外の負担も必要だということを明示していますが、払うことには変わりありませんので、ここでは一緒に計算します。まず、計算方法は以下のようになります。世帯単位で計算されます。
- 所得割額:(総所得金額-33万円)×9~15%程度
- 均等割額:世帯の人数×4万円~6万円ぐらい
- 資産割額:世帯の固定資産税×50%程度
- 平等割額:1世帯当たり2万円~3万円ぐらい
①~④の合計(ただし、①と②のみのところが多くなっています。)
なるべく〝平等に〟という工夫ですが、複雑になってしまっています。具体例で東京都板橋区とさいたま市を比較してみます。
例;夫(42歳)総所得金額300万円、妻(38歳)所得なし、子(12歳)所得なし
東京都板橋区
(300万-33万)×10.3%+144,900円=419,910円⇒419,800円
さいたま市
(300万-33万)×11.29%+118,700円=420,143円⇒420,000円
「医療給付費分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」それぞれで端数処理をしますので、計算結果とは少し異なります。一般的に、財政状況が良い自治体ほど、安い傾向となっています。

