①基礎年金(国民年金)
国民年金や厚生年金の保険料を払っていた人は65歳になると、「老齢基礎年金」という国民年金が受け取れます。また、一定の障害を負った場合は「障害基礎年金」が、一家の働き手を失った遺族は「遺族基礎年金」がもらえます。この年金の金額は、物価の状況などに応じて毎年変わります。基準となるのは、20歳から60歳までの40年間、国民年金の保険料を払った人が受け取る年金額です。平成26年度(平成26年4月から27年3月まで)は、年額で778,500円となります。
デフレで物価が下がっていましたので、本来はもっと前から引き下げとなるはずだったのですが、無理をして引き下げをしないでいました。しかし、本来の姿に戻すべきだということになり、昨年の10月に1%、今年の4月に1%、今年の10月に0.5%の引き下げをすることになりました。それに昨年の物価の変動も考慮されますので、3月までの金額から0.7%の引き下げとなりました。実際には、6月から支給される年金額から下がります。2ヶ月分が支給となりますので、前回4月の支給分より、475円×2ヵ月=950円、受取額が少なくなります。
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月額 |
年額 |
変動率 |
| 平成24年度(H24.4-25.3) |
65,541円 |
786,500円 |
-0.3% |
| 平成25年度前半(H25.4-25.9) |
65,541円 |
786,500円 |
0.0% |
| 平成25年度後半(H25.10-26.3) |
64,875円 |
778,500円 |
-1.0% |
| 平成26年度(H26.4-27.3) |
64,400円 |
772,800円 |
0.3-1.0=-0.7% |
| 平成27年度(H27.4-28.3) |
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H26の物価上昇率-0.5% |
②老齢厚生年金
厚生年金は、会社員などが保険料を払い、老後には「老齢厚生年金」が、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。障害となった場合には「障害厚生年金」が、一家の働き手が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。厚生年金の保険料は、給料の一定割合を払いますので、給料が多い人が多くの保険料を払っています。そのため、老後に受け取る年金の金額は、現役時代に払った保険料によって異なります。人によって、まったく違うわけですが、金額の変動は国民年金と同様に変化します。こちらも、昨年の10月、今年の4月、10月と3階に分けて引き下げがあり、それに前年の物価上昇率などを考慮して変わります。下記の表は、厚生労働省が示すモデルケースに基づいて計算したものです。会社員であった人は、基本的には上記の基礎年金(国民年金)と下記の厚生年金の合計額を受け取ることになります。今年度は、あわせて年額195万300円(月額16万2,525円)となっています。
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月額 |
年額 |
変動率 |
| 平成24年度(H24.4-25.3) | 99,858円 | 119万8,300円 | -0.3% |
| 平成25年度前半(H25.4-25.9) | 99,858円 | 119万8,300円 | 0.0% |
| 平成25年度後半(H25.10-26.3) | 98,841円 | 118万6,092円 | -1.0% |
| 平成26年度(H26.4-27.3) | 98,125円 | 117万7,500円 | 0.3-1.0=-0.7% |
| 平成27年度(H27.4-28.3) |
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H26の物価上昇率-0.5% |

