認知症と後見制度④

成年後見人の仕事は、被後見人の財産目録の作成から始まります。
まず、すべての財産を把握し、適正な管理はできません。
そして、預金通帳などを管理し、収支の記録をつけていきます。
介護サービスを利用する場合には、本人に代わって契約を結びます。
金融商品や不動産を売買する場合も同様です。
収支の記録や代理で契約した内容は、家庭裁判所に報告します。
成年後見人を監督する「成年後見監督人」が裁判所から指定されている場合は、その人に報告します。
そう考えると、けっこう手間がかかることがわかります。
成年後見人になることで、単なる〝身内の人〟から〝本人に代わって法律行為を行うことができる正式な後見人〟になり、法的な裏付けができるわけですが、記録をつけたり、報告するという仕事が必要となります。
単なる〝身内〟であれば、なあなあでやっていたことが、厳格な管理をしなければならなくなります。
銀行で預金をおろすにも、キャッシュ・カードは使えなくなり、必ず窓口での手続きが必要になります。
そうなると、午後3時前に口座のある支店に駆け込まなければなりません。
支障がなければ、「今のままの方が面倒でなくていいや」という気持ちにはなりなすね。

気になる、成年後見人の報酬です。
けっこう手間のかかる仕事ですから、それなりの金額がかかるのでしょうか。
報酬の金額は、本人の財産を考慮して家庭裁判所が決めます。
資産家ならそれ相応に、資産のない人はそれなりに、ということです。
世間相場としては、月額3万円前後が多いようです。
被後見人が自宅暮らしか、老人ホームなどの施設に入っているかでも少し異なります。
自宅暮らしの方が後見人の負担は大きく、料金も少し高くなっています。
家族が後見人になる場合は、報酬をなしにすることもできますが、あえて料金をもらうのも、一つの手です。
他の兄弟に気兼ねなく、正々堂々と親から報酬をもらうことができます。
もっとも、それほど大きな金額ではありませんが。。。

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