認知症と後見制度②

「法定後見制度」には、本人の判断能力に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
それぞれ、後見人などの支援者がどの程度の権限を持つかが異なります。
ここでは、本人の判断能力が常時欠けている場合に適用される「成年後見」を取りあげてご説明いたします。

本人の認知症が進んできた場合などに、家族(配偶者または4親等以内の親族)が家庭裁判所に申し立てをすることから、制度の利用が始まります。
本人が申し立てをすることもできます。
申し立てを受けると、家庭裁判所は支援者を選びます。
この支援者が「成年後見人」です。(支援される本人は「被後見人」と言います。)
成年後見人には、特に資格などは必要ありません。
もっとも、家庭裁判所が決めるわけですから、「誰でも」というわけにはいきません。
まずは、配偶者や子供などの親族が候補となります。
適した身内がいない場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家や団体などの人が選ばれます。
家庭裁判所は、支援者を決める時に本人や家族の意見も聞いて判断しますので、いつも介護をしている家族がいれば、その人を後見人に選任してもらえるように希望を出すとよいでしょう。
家族が成年後見人に選任されることによって、単なる〝身内の人〟から〝本人に代わって法律行為を行うことができる正式な後見人〟となります。
例えば、親の財産を管理する場合に、他の兄弟からの疑いや干渉をはねのけることもできます。
また、代わりに契約をすることに法律的な裏付けがなされますので、無用なトラブルを避けることができます。

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