認知症と後見制度①

介護保険制度ができてから、高齢者が民間事業者との間に介護サービスの契約を結ぶ必要性が生じました。
介護保険制度は、要介護度に応じて決まっている利用枠の範囲内であれば、本人は基本的に1割の負担で介護保険サービスを利用できます。(年収によっては2割負担)
どのようなサービスを利用するかは、担当のケアマネージャーの作成したケアプランに基づいて、業者を選び、本人が契約します。
例えば、へルーパーさんに来てもらうとしても、ヘルパーを派遣している業者はいくつもあります。
ケアマネージャーの勧めてもらうにしても、最終的には自分で選んで、利用契約を結ぶ必要があります。
そもそも、ケアマネージャーを依頼するのも、いくつもの業者から選んで契約を結ぶ必要があります。
介護保険制度は、高齢者が自分で判断してサービスを利用することを前提としています。
そのため、介護保険制度にあわせて、「成年後見制度」が設けられました。
認知症などで判断能力が不十分な高齢者でも、安心して介護保険サービスを利用することができるようにするためです。

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれます。
「法定後見制度」は、すでに本人の判断能力が不十分な状態となっている場合に利用するもので、家庭裁判所が適任と判断する人を後見人などに選定します。
「任意後見制度」は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて後見人を選んで契約しておきます。
本人の判断能力が衰えた際に、後見人による支援がスタートします。
次回から両者の仕組みをそれぞれ見てみましょう。

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