平成27年度の後期高齢者医療保険と介護保険の保険料

後期高齢者医療保険料

75歳以上の人は、お勤めであってもそうでなくても、後期高齢者医療保険に加入します。
保険料は都道府県ごとに決まっており、2年ごとに金額が変わります。
今年度(H27)は、昨年度(H26)と変わりません。世帯単位で金額が決まるようになっており、「均等割」の部分は、世帯の人数を掛けます。
原則として年金から天引きされます。

厚生労働省が公表している全国平均の金額を見てみます。
以下の表では、1人世帯として金額を出しています。

  保険料率(規定)

所得割+均等割

1人当たりの平均額

(年額)

1人当たりの平均額

(月額)

平成22-23年度 7.88%+41,700円 62,988円 5,249円
平成24-25年度 8.55%+43,550円 66,833円 5,569円
平成26-27年度 8.88%+44,980 68,014 5,668

 

介護保険料

40歳から介護保険制度の被保険者となり、介護保険料を支払うことになります。
ただ、64歳までは、国民健康保険料または健康保険料として支払いますので、「介護保険料」として支払うのは、65歳以上の人となります。
年金から天引きされます。介護保険を管轄している広域連合によって異なります。
市区町村で異なると考えてよいでしょう。
3年ごとに改定となり、平成27年は改定の年です。
平成29年までは同じ金額です。
下記は、東京都の市区町村の平均です。

  基準額(年額) 基準額(月額)
平成24-26年度 59,892円 4,992円
平成27-29年度 66,456 5,538

 

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