障害福祉サービス

障害をお持ちの方が、生活をしていく上で受けることができる福祉サービスについてご紹介いたします。これは、障害者が比較的安い費用で、生活介護や自立訓練を受けられる福祉制度です。高齢者向けには、介護保険による介護保険サービスがあり、訪問介護やデイサービスなどの福祉サービスを受けられるようになっています。障害福祉サービスは、この介護保険サービスを参考に作られた仕組みで、共通点が多くあります。もちろん、高齢者の介護と違いますので、異なる点も多くあります。そのあたりを比較しながら、制度の仕組みを見ていきましょう。

制度の仕組みを決めているのは、「障害者総合支援法」という法律です。2006年に「障害者自立支援法」という法律ができましたが、多くの批判を受け、2013年に名前も変えて作り直しました。しかし、その根幹はあまり変わってはいません。以前は、障害者福祉は原則、国や自治体が無料で提供するものでした。2000年にできた介護保険制度では、一部を本人が負担して、民間事業者が提供するサービスを、自ら選んで利用する仕組みが導入されました。障害者福祉でも、それに倣って、障害者が民間事業者の提供するサービスの中から、自ら選んだものを利用する仕組みが導入されました。費用の多くは税金で負担するものの、一部は本人負担にすることで、部分的に市場原理による効率化を図ろうというものです。この点が多くの批判を浴びたのですが、障害者総合支援法に代わっても、その点は変わりありません。

サービスを利用できるのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)と難病の患者です。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は対象になります。介護保険のような保険料はありませんが、サービスの利用にあたっては、その人の所得に応じて利用料がかかります。

利用できるサービスは、大きく分けると5つの分野となります。介護給付、訓練等給付、相談給付、自立支援医療、補装具です。ここでは内容で分類して紹介いたします。

 

<主に自宅で暮らしている人のサービス>

  • 居宅介護(ホームヘルプ):ヘルパーさんが自宅に来てくれ、食事・排せつ・入浴の介助、調理・洗濯・掃除などの家事援助をしてくれます。
  • 重度訪問介護:上記と同じ内容ですが、障害が重い人はこちらの分類になります。
  • 重度障害者等包括支援:かなり重い障害者へのさまざまな援助はこちらになります。
  • 同行援護:視覚障害がある方が外出する際に同行して援助を行います。
  • 行動援護:一定の知的障害、精神障害の人が外出する際に援護を行います。
  • 短期入所(ショートステイ):短期間宿泊し、介護を受けます。家族が外出したり、息抜きをするために利用します。

 

<主に施設等で暮らしている人のサービス>

  • 療養給付:病院に入院している人が、看護や日常生活の世話を受けます。
  • 生活介護:障害者支援施設などで暮らしている人が日中に受ける介護サービスです。
  • 施設入所支援:障害者支援施設で暮らしている人が夜間に受ける介護サービスです。
  • 共同生活援助(グループホーム):グループホームで暮らしている人が夜間に受ける介護サービスです。

 

<自立訓練のサービス>

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活を送れるように身体機能の訓練(機能訓練)、生活能力向上の訓練(生活訓練)を行います。
  • 自立生活援助:生活力を補うために、定期的な自宅訪問などで支援を行います。
  • 就労移行支援:一般企業で就労するために必要な知識や能力の開発を行います。
  • 就労定着支援:一般企業に就労した後、面談などの支援を継続的に行います。
  • 就労継続支援(A型・B型):一般企業で働くことが難しい人に働く場を提供します。雇用契約結ぶA型と結ばないB型があります。

 

<相談給付>

  • 計画相談支援:「介護給付」を受ける場合には、利用計画を作成してもらいます(サービス利用支援)。その後は継続的に「介護給付」の利用をチェックしたり、変更をします(継続サービス利用支援)。
  • 地域移行支援:障害者施設・病院から退去・退院する際に支援をします。
  • 地域定着支援:単身で生活する障害者が常に連絡を取れるような体制を確保します。

 

<その他の給付>

  • 自立支援医療:障害者手帳をも持つ人、精神疾患の人などは医療費が減額されます。
  • 地域生活支援事業:自治体が独自に行うサービスです。相談支援、成年後見制度利用支援、移動支援など、自治体によってさまざまなサービスがあります。
  • 補装具:義手、義足、車イス、盲人用安全杖などの補助具が利用できます。

※「放課後デイサービス」など、上記のほかに障害児向けのサービスもあります。

 

<主に自宅で暮らしている人のサービス>と<主に施設等で暮らしている人のサービス>は、「介護給付」に分類されます。こちらは、後に述べる「障害支援区分の認定」を受けてサービス利用計画を作成してから利用します。<自立訓練のサービス>は、それが必要ありません。障害の程度にかかわらず、利用できます。

 

<サービス利用の流れ>

  • まずは市区町村の窓口に申請をします。
  • 障害支援区分の認定審査を受けます。
    • 認定調査員と面談します。生活状況など80項目について聞かれます。
    • 医師の意見書を提出します。
    • 市区町村の審査会で支援区分を決定します。
    • 支援区分は、1~6の6区分です。数字が大きい方が、障害が重い状態で、利用できるサービスの量が大きくなります。
  • 認定結果の通知が届きます。
  • 「指定特定相談支援事業者」に相談して、「サービス利用計画」を市区町村に提出します。(④と⑤は、必要がない市区町村もあります。)
  • 市区町村で「サービス利用計画」をチェックして、サービスの支給を決定します。
  • 「指定特定相談支援事業者」に相談して、事業者を選び、「サービス利用計画」を作成します。(サービス利用支援)
  • 事業者からサービスを受けます。
  • 一定期間ごとにサービスの利用をチェックして、必要があれば変更します。(継続サービス利用支援)

※同行援護、共同生活援助(グループホーム)、<その他の給付>は、上記の流れと異なります。

 

利用料は、それぞれのサービスで決まっています。本来かかる費用の1割を負担すると考えてください。ただし、利用者の世帯の収入状況に応じて、上限額があり、それ以上の負担はありません。

世帯の収入状況

負担上限額(月額)

生活保護受給世帯

0円

市区町村民税非課税世帯

0円

市区町村民税の所得割が16万円未満の世帯

9,300円

上記以外

37,200円

※18歳以上の人は、本人とその配偶者までを「世帯」とします。

 

施設入所などの食費、水道光熱費などは上記とは別にかかりますが、所得によって減免措置があります。また、グループホーム入居には、家賃補助があります。

 

自己負担がありますので、サービスを利用すると費用がかかります。しかし、事実上本人の収入での負担上限となりますので、それほどの負担にはなりません。生活に援助が必要なくても、自立支援や就労移行支援がありますので、積極的に利用したいものです。

2023.10.23記

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