- 60歳代前半の在職中の人の年金額カットが少なくなる
厚生年金(老齢厚生年金)は、かつては60歳から支給されていました。高齢化の進展もあり、支給開始を原則65歳とすることにしましたが、一挙に5歳も変わったら、不公平感がぬぐえません。そこで、2年に1歳と、少しずつ引き上げていくことにしました。
男性であれば、昭和36年4月2日以降に生まれた人(現在60歳)は、65歳からの支給ですが、昭和34年4月2日~36年4月1日生まれ(同62~60歳)の人は64歳から支給されます。女性の場合は引上げが5歳遅く設定されています。昭和35年4月2日~37年4月1日生まれ(同61~59歳)の人は62歳から支給されます。
最近は多くの会社で65歳まで働けるようになり、給料と年金の両方をもらっている人も増えました。多くの会社で60歳以降は給料が大幅に減額となりますが、年金が必要ないほどの収入の人も少なくありません。
そこで、お勤めしている人については、給料と年金の両方の金額が一定以上の人については、老齢厚生年金の金額をカットする制度を設けています。これが「在職老齢年金」です。名前だけ見ると、特別な年金がもらえるような気がしますが、要は年金をカットするということです。
カットの金額は、給与額と年金額によって細かく決まっていますが、カットがなされる最低の基準額は、両方を合わせて月額28万円です。年収換算では336万円になります。これを超えると、まずは超えた金額の半分に相当する金額分の年金額がカットされます。
給料によっては、年金額のほとんどがカットされてしまう場合もあります。カットされた分は後からもらえるわけではありません。会社側もそれはわかっていますから、60歳以降の給料については、あえて低くしているところもあります。
今年の10月からは、カットがなされる最低の基準額が47万円と、60代後半以降と同じ基準になります。年額換算で564万円まではカットされることはありません。安心して給料を受け取ることができるようになります。
もっとも、先に触れましたように、老齢厚生年金の支給開始の年齢が徐々に引き上げられています。原則どおりに年金を受給する場合は、昭和36年4月2日以降に生まれた男性(同60歳)、昭和41年以降に生まれた女性(55歳)は、55歳からの受給となりますので、改正のメリットはありません。
- 社会保険への加入対象を拡大
お勤めしている人が対象となっている厚生年金と健康保険を合わせて、社会保険と言います。この対象となる条件が変更になります。
- パートなどで加入対象となる範囲が拡大
「正社員」のみが対象で、パートやアルバイトは対象外と言われていますが、本来は職種ではなく、労働時間で対象かどうかが決まります。週の労働時間が30時間以上であれば、職種に限らず社会保険に加入します。2017年からは、条件を付けて、従業員500人超の企業では週20時間以上は社会保険の対象になりました。
今年の10月からは、従業員100人超の会社で、週20時間以上の人を社会保険に加入させることになります。(さらに2年後の2024年10月には従業員50人以上の会社となります。)ただし、1年以内などの一時的な勤務の人や学生などは、週20時間以上でも対象外となります。
社会保険の対象になると、厚生年金保険料や健康保険料が給料から差し引かれます。社会保険において、夫などの扶養からはずれることになります。10月に扶養からはずれる手続きが必要になりますので、注意が必要です。
- 法律事務所も対象に
会社ではなく、個人経営の商店や事務所などでは、従業員が5人未満の場合は、社会保険への加入が必要ありませんでした。また、個人経営であれば、農業や飲食店も社会保険の対象ではありません。法律事務所も社会保険の対象外でしたが、10月からは加入が義務付けられます。労働者の人権を守るべき法律事務所が、今まで免除されていたのが驚きです。
- 企業型確定拠出年金に加入している従業員も個人型への加入拡大
確定拠出年金には企業型と個人型があります。確定拠出年金は、厚生年金制度の上乗せである企業年金として創設されましたので、企業型が本来の姿と言えるでしょう。自営業者にも確定拠出年金を、ということで個人型も創設されました。2016年に個人型に加入できる対象が広がったこととあわせて、「iDeCo(イデコ)」というニックネームが付けられ、一挙に関心が高まりました。確定拠出年金を導入していない企業の会社員はもちろん、導入している企業の会社員でも加入する人が増えました。
確定拠出年金は、税金面でさまざまな優遇がされていますので、掛金の金額には上限が設けられています。勤務先の企業型を導入している企業の従業員は、上限を超えないように、規約で掛金の上限を引き下げるなどの制約もありました。10月からはその制約を緩和し、規約の変更まではしなくてもよいことになりました。ただし、企業型と個人型(iDeCo)を合わせた上限額は月額55,000円(個人型は同20,000円)で変わりはありません。
- 簡易型DC、iDeCoプラスの対象企業の拡大
確定拠出年金は、運営に費用がかかりますので、なかなか中小企業まで広がっていません。中小企業でも導入してもらおうと、「簡易型DC」と「iDeCoプラス」が設けられています。簡易型DCは仕組みをパッケージにして設立手続きを簡素にした企業型の確定拠出年金(DC)です。iDeCoプラスは、個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用することで企業年金とする仕組みです。いずれも、従業員100人以内の企業に限定されていましたが、10月からは従業員300人以内にまで、対象が拡大されます。少し規模が大きい中小企業も費用を抑えながら、従業員の福利厚生を充実させることができるようになります。
<10月の改正点のまとめ>
- 60代前半でお勤めの場合に年金額がカットされにくくなる。
- 従業員100人超の会社で、週20時間以上の労働者は社会保険に加入する。
- 企業型の確定拠出年金がある企業の従業員もiDeCoに加入しやすくなる。
- 中規模の企業でも確定拠出年金を導入しやすくなる。
全般的に、年金制度の対象を広げようという意向です。働いている人が、将来への備えをしながら、仕事を続けていくことを推進する制度改正になっています。
2022.1.26記

