2022年 年金制度の改正点(4月)

年金制度は、毎年のように少しずつ改正されていますが、今年は4月と10月に大きな改正があります。改正点を見ると、国が目指す方向性と国民へのメッセージが読み取れます。

 

<4月の改正点>

  • 公的年金の受給開始が75歳まで延ばすことができる

現在は、国民年金(老齢基礎年金)は原則として65歳から受け取れます。会社員などを対象にした厚生年金(老齢厚生年金)も65歳からとなっています(女性については引上げ中)。ただ、65歳というのは原則で、実際は60歳~70歳の間で選べるようになっています。この期間の間に、請求をすれば年金の支給が始まるようになっています。この選択の幅が、4月から広がります。早くするのは60歳からと変わりませんが、遅くするのは75歳まで引き延ばすことができるようになります。

早くもらい始める場合は、1ヵ月につき0.5%の減額となります。この減額幅は4月から0.4%となります。60歳になってすぐに請求した場合、65歳に比べて60ヶ月早めることになりますので、0.4%×60ヶ月=24%の減額となります。65歳を過ぎても、本来の年金額よりも減額された年金額が続きます。

一方、受給開始を遅らせる場合は、1ヵ月につき0.7%の増額となります。70歳まで引き延ばすと42%の増額、75歳までだと84%の増額となります。84%の増額と言えば、本来の金額よりも2倍近い金額となります。

年金の支給が終わるのは亡くなった時ですので、「少ない金額で早くもらい始める」のと、「遅くからもらい始めて金額をアップする」ので、どちらが得するのかはわかりません。計算上では、65歳からもらうのに比べて、60歳からもらい始めると、総受取額は80歳9ヵ月までは多いのですが、それ以上に長生きすると逆転されます。

65歳からもらい始めるのに比べて70歳から受け取る場合は81歳10ヵ月、75歳から受け取る場合は86歳10カ月よりも長生きすると、受取額は大きくなります。

この年齢を見ると、「そんなに長く生きられないから、早くもらい始めた方が得だ」と考える人も少なくないかもしれません。平均寿命は男性が81.6歳、女性が87.4歳となっています。ただ、数は多くはありませんが、早くに亡くなった人も含めての平均です。60歳時点での平均余命(平均であと何年生きるか)は男性が24.2年(84.2歳)、女性が29.5年(89.5歳)となっています。

一概には言えませんが、お仕事を続けられるようであれば、年金の受け取り開始を遅らせると、年金額を増やすことができ、老後を安心して送ることができるようになります。年金の受け取り開始は1か月単位でできますので(65歳の間はできない)、ライフプランやご自身の体力に合わせて選択するのもよいでしょう。

 

  • 確定拠出年金の受給開始も75歳まで延ばすことができる

確定拠出年金は、国民年金や厚生年金の上乗せとして設けられている年金制度で、会社で導入する企業型と個人で加入する個人型があります。加入期間中に積み立てをしながら運用し、老後にそれを年金で受け取ります。60~70歳の間に年金の受け取りを開始するようになっています。(加入期間によっては、受給開始の可能年齢が65歳まで遅くなります。)

今年の4月からは、国民年金や厚生年金に合わせて、75歳まで受取の開始を引き延ばすことができるようになります。年金を受け取る期間は、個人型の場合は5年から20年の間で選ぶことができます。期間を短くすれば年金額を増やすことができます。

年金ではなく、一時金で一度に受け取ることもできますが、その年齢も60~70歳の間から60~75歳の間と、選択肢が広がります。

受取る時期を遅くすることが年金額の増加につながるわけではありませんが、期間が長くなることで、ライフプランに合わせた選択ができます。ご自身の資金状況に合わせて、思い切った選択も可能になります。

 

  • 確定拠出年金への加入を延ばすことができる(5月に改正)

確定拠出年金の加入期間(掛金を積み立てている期間)は、原則として60歳までとなっています。その上で企業型の場合は規約によって、①勤務先が同じであれば、②65歳まで、加入が可能とすることができました。5月の改正からは規約で、①厚生年金の被保険者であれば、②70歳まで、加入が可能とすることができるようになります。

個人型(iDeCo;イデコ)の場合は、60歳未満の国民年金の被保険者が加入できます。5月からは、国民年金の被保険者であれば、60歳以上でも加入が可能となりました。お勤めではない人は原則60歳までですが、任意加入などによって60歳以降も対象になります。また、海外に住んでいる日本人も日本の国民年金に任意加入すれば、iDeCoにも加入できるようになります。

 

  • 在職中に受け取る年金額が毎年変更される

65歳以降もお勤めの場合、厚生年金(老齢厚生年金)を受け取りながら、厚生年金の保険料を支払う、という形になります。厚生年金は、70歳までのお勤めの人を対象にしているからです。

老齢厚生年金の金額は、厚生年金に加入して支払った保険料によって決まります。ということは、保険料を毎月支払っているわけで、加入している間は徐々に年金の金額が増えていくことになります。ただ、年金額が毎月変わるとなると、事務作業が煩雑になります。

そこで、「勤続している間は支給する年金額を変えない。退職したら、その期間に払った保険料を考慮して、年金額をアップする。」という決まりになっています。

4月から、年1回10月に改訂することにしました。今後は毎年10月に、その1年間に払った保険料分を反映して、年金額がアップすることになります。今までは退職するまでの間は、本来アップすべきものが見送られていたわけですので、長くお勤めされる人にはメリットがあります。

 

<4月の改正点のまとめ>

  • 年金の受け取りの開始を75歳まで延ばすことができるようになる。
  • 確定拠出年金の受け取りも75歳まで延ばすことができるようになる。
  • 確定拠出年金の加入を延ばすことができる。
  • 65歳以降のお勤めの場合、年金額が毎年アップする。

いずれも、「長くお勤めしていると、老後の年金額がアップする」という改正です。雇用延長で65歳までお勤めすることが一般的になってきましたが、年金制度においては、さらに、70歳、75歳まで働く人をも前提とする制度改正となっています。

2021.1.5記

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