国民年金の特別催告状①

国民年金の保険料を払っていないと、ある日突然、「特別催告状」というものが送られてきます。
そこには、
「〇月〇日までに未納の国民年金保険料36万円を納付してください。納付が確認できない場合は、本人または配偶者・世帯主の預金口座が差し押さえられることもあります。」
というような内容のことが書かれています。
期日は1~2週間後ぐらいです。

銀行口座が差し押さえられては大変です。
しかし、急に36万円は用意できません。あわてて、年金事務所に相談しようと、記載されている電話番号に電話をするのですが、いくら電話してもつながりません。
そのうち、期限の日にちが迫ってきて。。。

最近、このような事態が頻発しています。
国民年金の保険料を払っていなかったのが悪いとはいえ、一方的な通告に誰もがあわてます。
電話がつながらないことには、誤ることも情状酌量をお願いすることもできず、パニックになる人もいます。
国民年金を取り扱っている日本年金機構は、最近、保険料の徴収を強化しています。
以前は、所得の多い人だけにこのような通知を送っていましたが、最近は所得が低い人までも対象にしています。

会社員など、お勤めの人は給料から年金の保険料が天引きされていますので、払わないということはあり得ません。
しかし、自営業やフリーターなどは、毎月自分で保険料を払うようになっています。
その中には、国の年金制度は信用できないので、老後の準備は自分でしているという人もいます。
国民年金の保険料を払わない代わりに、老後に国の年金をもらうつもりもないというわけです。
かつては、未納のままに年月が経過して、保険料を払わないで済ますことができました。
その分、老後に受け取る年金の金額が少なくなる、あるいは年金が受け取れないということになりますが、それを自覚さえしていれば、本人の問題とも言えました。

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