今回、厚生労働省は滞納者への取り立てを強化します。
督促状を送り、それに応じない人には、強制徴収をします。
強制徴収とは、銀行預金を差し押さえて、保険料を取ってしまうことです。
年利14.6%の金利も合わせて徴収します。
この取り立ての対象となるのは、2年1ヶ月が過ぎた分ではありません。
1ヶ月の「納付期限」が過ぎた分です。
2年1ヶ月が過ぎると、基本的には国は徴収をしません
。昨年から「後納制度」と言うものができ、過去10年以内の未納分について、保険料を払うことができるようになりました。
しかし、あくまで本人が払うことができる、というだけで、国は2年1ヶ月が過ぎた分については、取り立てができません。
督促状を送ったり、強制徴収をするのは、1ヶ月の「納付期限」が過ぎて、2年1ヶ月が経過する前の2年分についての保険料となります。
このところ、国民年金の未納率の低さが問題となっており、実際の徴収をしている日本年金機構(以前の社会保険庁)は、厚生労働省の方針転換を待つまでもなく、督促や強制徴収を強化しています。
世間から批判された、年金記録の問題のほとぼりが冷めたのも、理由かもしれません。
保険料の支払いが1ヶ月以上遅れると、〝未納〟となります。
未納がある人に、督促状を送ります。
まだ全員ではなく、どのような基準で選んでいるのかはわかりません。
年収の低い人にも送ります。
もっとも、免除制度というものがあり、年収の状況によっては保険料を払わなくても済むケースがあります。
そのための申請を促すために督促状を送っているという面もあるかもしれません。
督促状の文面は、
「〇月○日までに払わないと、強制徴収をすることもあります。本人だけでなく、配偶者、世帯主の預金口座が差し押さえられます」
というような内容です。
脅迫のような文言ですが、保険料の支払いや免除の申請に一定の効果があったので、今年はどんどん送っていこう、という方針です。
さらに、督促にも応じない人には強制徴収を行っています。
日本年金機構が、滞納者の預金口座を調べ、残高のある預金から、2年分の保険料を差し押さえて、徴収してしまいます。
本人だけでなく、配偶者、世帯主(親が多い)の預金口座が対象となることもあります。
昨年は、年間6,000件とのことですので、滞納者全体から見れば少ないのですが、実施しているのは確かです。
来年からは、滞納者全員に督促状を送り、強制徴収の件数も増やしていくとのことです。

