『平成27年の介護保険の改正①』で、「要支援」と「要介護」の人が受けるサービスは基本的に変わらないと申しました。
来年の改正で、「要支援」の人が受ける「訪問介護」「通所介護」を「介護予防・生活支援サービス」として、別の枠組みとする構想があります。
構想では、今までの介護事業者だけでなく、NPO法人や研修を受けたボランティアなどがサービスを提供できるようになります。
サービスの内容は、配食や見守り・安否確認など、今まで対象とされていなかったものにまで広がります。
そして、専門的なサービスが必要なものは専門業者が相応の価格で提供し、そうではないものについてボランティアなどが安い利用料で提供します。
利用料は、今まで通りに介護保険の負担とするとのことです。
配食や見守り・安否確認は、今まで需要があったにもかかわらず、介護保険サービスの対象とはなっていませんでした。
これらも介護保険で利用できるのであれば、「要支援」の人に限らず、「要介護」の人も対象にして欲しいものです。
制度の詳細については、これから詰めていきます。
「介護サービス」と「介護予防サービス」のように、〝名称の違い〟だけでは、看板の架け替えに過ぎません。実のある制度改正になるのか、今後の議論が注目されます。
平成27年度の制度改正は、今後の審議などによって内容が変わってきます。
また、国会審議の都合によっては制度改正そのものが延期される場合もあります。
平成27年の4月まで、目を離さずに見ていきたいものです。

