平成27年の介護保険の改正③

現在は、「要介護1~5」に該当する人は、特別養護老人ホームへの入居を申請することができます。
もっとも、なかなか〝空き〟がないため、申し込んでもすぐに入居できるわけではありません。
一般に、地方よりも都心部の方が入居待ちが多く、なかなか入居できないのが現状です。
来年の制度改正で、特別養護老人ホームへの入居は、「要介護3」以上を対象とするように変更する予定です。
「要介護1~2」の人は、特別な事情がなければ、入居はできなくなります。
もっとも、現在も純粋に申込み順で入居の番が回ってくるわけではありません。
介護の状態が重い人が優先されますので、「要介護1~2」での入居は少なくなっています。
今回の改正は、現状をはっきりと制度で決めるものといえます。

特別養護老人ホームへの入居は、介護サービスの自己負担分(1割)に加えて、食費・居住費がかかります。
最近は個室が増えていますが、多床部屋に比べると居住費は高くなっています。
この食費・居住費の部分は、所得によって軽減措置があります。
この軽減措置が適用される人の条件を、今までよりも厳しくします。

  1. 預貯金が単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円超だと対象外とする。
  2. 世帯分離した場合でも、配偶者に住民税が課税されている場合は対象外とする。
  3. 今までは計算にいれていなかった遺族年金、障害年金を、収入として加える。

以上の点です。

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