年収の壁

政府は、「年収の壁」によって労働時間を増やしにくい状況への対応策を打ち出しました。さっそく10月から実施するとのことです。「年収の壁」は、配偶者の扶養になっているパート従業員などが、扶養から外れることによるデメリットを受けないように勤務時間を調整することです。壁を超えると、税や社会保険料の負担が生じ、かえって手取り額が減ってしまうことがあるからです。そのため、人手不足の企業が賃金を引き上げても、その分勤務時間を抑えてしまうために、人手不足の解消にならないとの指摘がありました。この弊害を抑えるための対策を実施するというのです。対策を見る前に、まずは「年収の壁」について見ていきましょう。ここでは扶養する人を夫、される人を妻としていますが、逆でも同じです。

 

まず、年収の壁としてよく知られているのは、103万円という金額です。収入がパート勤務などの給与収入だけであれば、年収103万円以下の場合、所得税はかかりません。税金の計算では、給与額から差し引く給与所得控除(お勤めの人の必要経費)が55万円、所得税がかからない金額が38万円で、合わせて103万円までは所得税はかかりません。

多くのパートさんが、年間の収入を103万円以内に抑えるように勤務時間を調整してしまうため、年末に忙しい時にシフトに入ってくれないという話はよく聞きます。ただ、所得税よりも税率が高い住民税は100万円を超えるとかかってきます。(自治体によっては100万円以下でもかかる場合があります。)

また、配偶者(夫)の収入にかかる所得税の減税制度(配偶者控除or配偶者特別控除)は150万円までは満額(38万円)で適用されますので、103万円を超えても夫の所得税が増えるわけではありません。夫の勤務先で家族手当の基準になっている場合もありますが、税金や社会保険料の面では103万円を超えたからといって、それほど負担が増えるわけではありません。

上記で登場した「配偶者控除」または「配偶者特別控除」は、パート従業員の配偶者(夫)の税金の優遇策です。一定の年収以下の配偶者(妻)を扶養している場合に、所得税と住民税が安くなる仕組みです。妻の収入が増えていくと、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、徐々に優遇の額が小さくなっていきます。つまり、夫の税金が増えていくわけです。妻の年収が150万円を超えると所得税での、155万円を超えると住民税での優遇が減少していき、201万円を超えると優遇はなくなります。妻の収入が増えると、夫の税金が増えていくというのも妙なものです。夫の収入によっても優遇の金額は異なりますので、実際どれくらいの減税になっているかは複雑です。夫の年収が600万円程度であれば、配偶者控除が適用さえることで、所得税と住民税を合わせて15万円程度の減税になります。そして、パートの妻も100万円以内であれば課税されません。妻が100万円弱のパート勤務をしている場合は、夫婦でダブルに優遇税制の恩恵に与っているといえます。

以前は103万円から夫の優遇策が減少するようになっていましたので、103万円が年収の壁として問題になっていました。そのため、2018年に優遇策を拡大し、150万円までは夫が増税にならないようにしました。それでもいまだに103万円を意識する人が多いようです。

 

税金とともに、いやそれ以上に負担になるのが健康保険料と年金保険料です。こちらも制度は複雑です。昨年(2022年)10月の改正で、パートの妻の勤務先が従業員100人以下なのかどうかで扱いが異なります。

従業員100人超の企業の場合、次の2つの条件に該当する人は、正社員かどうかにかかわらず、勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになりました。(詳細は割愛)

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 給与が月額88,000円以上

ただし、学生などは除きます。時給1,000円であれば、週22時間の勤務(週休2日)で月88,000円を超えてきますので、だいたいどちらかが超えれば、両方とも超えそうです。年収では約106万円となり、この金額も「年収の壁」として意識されるようになりました。

勤務先の健康保険と厚生年金に加入すると、夫の扶養からは外れて毎月、健康保険料と厚生年金保険料がかかります(給与から引かれます)。一方、厚生年金に加入すると、その分老後に受け取る年金額は増えます。今、負担が増えたとしても、それ以上になって将来かえってきます。健康保険に加入すると、病気やけがで仕事を4日以上休んだ場合には傷病手当金があり、産休中の補てんとして出産手当金がもらえます。ただし、これら以外はほとんどメリットがありません。

夫の扶養であれば、保険料の負担なく、被扶養者として夫の健康保険に加入し、国民年金では第3号被保険者として保険料を払ったのと同じ扱いになります。年収100万円程度の妻にとっては、勤務時間を増やしたにもかかわらず、手取り額が減ってしまうのでは、躊躇してしまうのも無理はありません。

従業員100人以下の企業の場合は、正社員の労働時間(通常、週40時間)の3/4以上だと、健康保険と厚生年金に加入します。つまり、労働時間は週30時間が基準になります。収入の基準はありませんが、時給1,000円とすると、週休2日として、年収160万円程度になります。これ以内であれば、夫の扶養でいられるかというと、そうではありません。健康保険と厚生年金では、配偶者を扶養とする条件に、①収入が夫の半分以下、②年収130万円以下、という条件があります。つまり、年収130万円を超えると、夫の扶養ではいられなくなるのです。夫の扶養ではなくなり、しかも勤務先では加入の条件を満たさない、となるとどうなるのでしょうか。その場合、自営業者などを対象にした国民健康保険に加入し、年金では第1号被保険者となります。国民健康保険料と国民年金保険料を毎月、払わなければなりません。しかも、健康保険や厚生年金と異なり、給付面でのメリットはありません。年金では、保険料の支払いが必要になったにも関わらず、老後に受け取る年金額は、夫の扶養である第3号被保険者と変わりありません。国民健康保険には傷病手当金や出産手当金はなく、被扶養者として夫の健康保険に加入していたのと変わりありません。保険料を支払わなければならなくなるのに、メリットはないもない、となれば130万円以内に抑えるのは当然のことでしょう。中小企業に勤めるパート主婦にとっては、130万円は大きな壁です。

 

以上の「年収の壁」を、妻の収入ごとに整理します。壁となる金額を1万円超えると、どれぐらいの負担が増えるかも記載します。夫の年収は600万円とします。

 

<妻の年収>

100万円を超えると             住民税が課税されるようになります。(負担増5,000円程度)

103万円を超えると             所得税が課税されるようになります。(負担増500円程度)

106万円を超えると             勤務先の健康保険、厚生年金に加入。(負担増16万円程度)

                                                  ※勤務先が従業員100人超の場合

130万円を超えると             国民健康保険、国民年金(第1号)に加入(負担増28万円程度)

                                                  ※勤務先が従業員100人以下の場合

150万円を超えると             夫の所得税の配偶者特別控除が縮小。(負担増4,000円程度)

                                                  ※負担は、妻の年収に応じて、徐々に増えていきます。

155万円を超えると             夫の住民税の配偶者特別控除が縮小。(負担増2,000円程度)

                                                  ※負担は、妻の年収に応じて、徐々に増えていきます。

201万円を超えると             所得税、住民税とも夫に配偶者特別控除が適用されなくなる。

 

税金については、本人(妻)、配偶者(夫)とも、妻の年収増加に伴って、徐々に負担が増えるように設計されていますので、基準を超えたからといって、直ちに大きな負担増になるわけではありません。しかし、社会保険(健康保険と厚生年金、国民健康保険と国民年金)については、基準を超えると急に大きな負担が発生します。収入が1万円増えたばかりに、10~30万円も負担が増えるとなると、「メリットもある」といわれても、デメリットの方が大きいと言わざるを得ないでしょう。

 

今回の公表された対策は、社会保険の壁についての負担増の軽減策です。主な内容は以下のものです。

  1. 103万円が〝壁〟と考える人が多いため、周知を強化する。企業に対しては、家族手当の見直しを促す。
  2. 従業員100人超の企業では、年収106万円を超えて新たに勤務先の健康保険、厚生年金に加入することとなった人の保険料を、政府が補助する。(企業に支給する。)
  3. 2年間は、一時的に年収130万円を超えても、夫の扶養のままとする。

さっそく10月から実施すると言っていますが、企業にとっては悩ましい問題です。2では、本人の社会保険料の負担分を国が助成するとのことですが、今年に年収が106万円を超えた人だけ、社会保険料を無料にするとなると、以前から払っていた人は納得がいかないでしょう。3については、2年間となっていますが、2025年に社会保険制度の抜本的な改正をすることを予定しており、今回の対策は、あくまで2年間の臨時措置ということのようです。ただ、2025年の抜本的な改正をどのようにするかは、まったく見えていません。今回の臨時的措置がずっと続くのではないかと心配です。

 

税金の制度では、収入が少ない配偶者(妻)がいる人に対する配偶者控除と配偶者特別控除は、見直しの必要性が言われていましたが、2018年の改正では優遇枠を大きくすることで対処しました。その結果、年収の壁が103万円から150万円に上昇しました。社会保険(健康保険と厚生年金)でも同様の対処がされるのでしょうか?

実は、社会保険では、加入者の対象を広げるような改正が進められていました。以前は、社会保険における年収の壁は130万円でしたが、加入の対象者を広げ、106万円という壁ができました。その対象も、従業員500人超の企業だったのが、昨年から100人超と拡大されました。厚生労働省としては、勤務先の健康保険、厚生年金に加入する対象者をできるだけ広げたいという意向を持っており、いずれは従業員数の要件をなくして、すべての企業で週20時間以上勤務する人を加入させようとしています。そうすることで、保険料を負担していない国民年金第3号被保険者を少なくしていく意向です。一方、今回の対策では、年収が増えても社会保険料の負担が増えないようにしています。

どうやら、政府の中でも、厚生省と内閣(?それとも与党?)で、目指している方向がまったく逆になっています。年収が100万円台前半であるパート主婦の負担を増やす改正をしながらも、結局は政府がお金を出すことでお茶を濁している状態です。

専業主婦またはパート主婦の家庭の負担を増やすべきなのか、それとも減らすべきなのか、これは難しい問題です。政府は2025年に抜本的な改正を行うと明言していますが、具体的な詳細はもちろん、その方向性すらまったく見えていません。

2023.9.28記

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