①国民年金保険料
国民年金保険料は、会社員や公務員などのお勤めの人以外の人が、毎月払います。2017年度から基準の額を一定とするようになっていましたが、物価の状況で加減されますので、実際の金額は毎年変わります。
さらに今年度は、基準の額も100円値上げされています。国民年金保険料は、産前産後でも保険料が免除となっていなかったのですが、今年4月からこの期間が免除となります。その分の負担を全員で賄うための値上げです。
今年度(2019年4月~2020年3月)は、月額16,410円(年額19万6,920円)です。昨年度に比べて、70円の値上げです。値上げ幅が100円よりも小さいのは、物価の下落による影響です。
来年度(2020年度)の金額も決まっています。月額16,540円(年額19万8,480円)となり、月額130円の値上げとなります。基準額は変わっていませんので、物価上昇の影響です。公表された物価上昇率に基づいて2年後の金額を決めるため、実際の物価の上昇とはズレがあります。
| 月額 | 年額 | |
| 2011年度(H23.4-24.3) | 15,020円 | 18万 240円 |
| 2012年度(H24.4-25.3) | 14,980円 | 17万9,760円 |
| 2013年度(H25.4-26.3) | 15,040円 | 18万 480円 |
| 2014年度(H26.4-27.3) | 15,250円 | 18万3,000円 |
| 2015年度(H27.4-28.3) | 15,590円 | 18万7,080円 |
| 2016年度(H28.4-29.3) | 16,260円 (+670円) | 19万5,120円 (+8,040円) |
| 2017年度(H29.4-30.3) | 16,490円 (+230円) | 19万7,880円 (+2,760円) |
| 2018年度(H30.4-31.3) | 16,340円 (-150円) | 19万6,080円 (-1,800円) |
| 2019年度 (平成31.4-令和2.3) | 16,410円 (+70円) | 19万6,920円 (+840円) |
| 2020年度(令和2.4-令和3.3) | 16,540円 (+150円) | 19万8,480円 (+1,800円) |
②厚生年金保険料
厚生年金保険料は、金額ではなく、料率で決まっています。「収入の多い人は多く払い、将来多くの年金を受け取る。収入の少ない人は少なく払い、将来は少なくもらう」ようになっています。
保険料率は、10月に変わります。国民年金保険料と同様に、13年間にわたって毎年引き上げられていましたが、2017年9月に18.3%になってからは、それ以上は上げないことになっています。こちらは金額ではなく、〝率〟で決まっていますので、物価変動の影響はありません。よって今後は、厚生年金保険料は常に18.3%となります。もっとも、制度が変わらなければ。。。の話ですが。
| 保険料率(本人負担分) | 年収500万円の場合の本人の負担額(年額) | 月額平均(左記の12割り) | |
| 平成24年10月 ~25年9月 | 16.766%(8.353%) | 41万7,650円 | 34,804円 |
| 平成25年10月 ~26年9月 | 17.12%(8.56%) | 42万8,000円 | 35,666円 |
| 平成26年10月 ~27年9月 | 17.474%(8.737%) | 43万6,850円 | 36,404円 |
| 平成27年10月 ~28年9月 | 17.828%(8.914%) | 44万5,700円 | 37,142円 |
| 平成28年10月 ~29年9月(現在) | 18.182%(9.091%) | 45万4,550円 | 37,142円 |
| 平成29年10月~現在(今後も) | 18.3%(9.15%) | 45万7,500円 | 38,125円 |
③介護保険料
40歳から介護保険制度の被保険者となり、介護保険料を支払うことになります。ただ、64歳までは、国民健康保険料または健康保険料として支払いますので、「介護保険料」として支払うのは、65歳以上の人となります。年金から天引きされます。介護保険を管轄している広域連合によって異なりますが、市区町村ごとと考えてよいでしょう。3年ごとに改定となり、直近の改定は昨年です。よって、今年度と来年度は変わりありません。
| 基準額の平均(月額) | 同左(年額) | ||
| 2009-11年度 | 第4期 | 4,160円 | 49,920円 |
| 2012-14年度 | 第5期 | 4,972円 | 59,664円 |
| 2015-17年度 | 第6期 | 5,514円 | 66,168円 |
| 2018-20年度 | 第7期 | 5,869円 | 70,428円 |
※基準額は、「本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方」の保険料です。ここを基準として上下に、15段階程度の保険料が設定されます。

