今、給付されている「子育て世帯臨時特例給付金」についてご紹介いたします。
まず、対象となる子供の条件です。
- 平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
※「特例給付」は、児童手当の所得制限限度額以上の家庭に支給されるものです。
今年の1月1日時点で中学生であれば、今は高校生となっている子供も対象となります。
逆に、1月2日以降に生まれた子供は対象にはなりません。
また、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方はもらえません。
「臨時福祉給付金」の対象となるご家庭の子供は、「臨時福祉給付金」として1万円の支給の対象になります。
次は、対象となる親の条件です。
- 平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給した。
- 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である。
この2つの条件を満たす必要があります。
所得については、平成25年の所得で判断されます。
平成25年の所得が、下記の表の金額を超えた場合は、平成26年6月(10月支給分)から児童手当の支給が打ち切られるようになります(特例給付が支給されます)。
「子育て世帯臨時特例給付金」も同様で、平成25年の所得が限度額を超えている場合は支給されません。
なお、「所得」とは、年収から給与所得控除や医療費控除などを引いた金額です。
児童手当(子育て世帯臨時特例給付金)の所得制限限度額
| 扶養親族の人数 | 所得制限限度額 | 年収(給与)の目安 |
| 1人(子供だけ) | 660万円 | 875.6万円 |
| 2人(妻と子など) | 698万円 | 917.8万円 |
| 3人(妻と子2人など) | 736万円 | 960万円 |
| 4人(妻と子2人など) | 774万円 | 1002.1万円 |
※「所得」に「給与所得控除」を加えたものを年収の目安としています。
今まで児童手当をもらっていたのに、「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書が届かない、という場合は、平成25年の所得が限度額を超えている可能性があります。
また、自営業や無職の人などで確定申告をしていないと、対象外とされてしまう場合があります。
その場合は、市区町村に所得の申告をする必要があります。
いずれにしろ、市区町村の担当窓口に確認するとよいでしょう。

