子育て世代臨時給付金

今、給付されている「子育て世帯臨時特例給付金」についてご紹介いたします。

まず、対象となる子供の条件です。

  • 平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
    ※「特例給付」は、児童手当の所得制限限度額以上の家庭に支給されるものです。

今年の1月1日時点で中学生であれば、今は高校生となっている子供も対象となります。
逆に、1月2日以降に生まれた子供は対象にはなりません。
また、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方はもらえません。
「臨時福祉給付金」の対象となるご家庭の子供は、「臨時福祉給付金」として1万円の支給の対象になります。

次は、対象となる親の条件です。

  1. 平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給した。
  2. 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である。

この2つの条件を満たす必要があります。
所得については、平成25年の所得で判断されます。
平成25年の所得が、下記の表の金額を超えた場合は、平成26年6月(10月支給分)から児童手当の支給が打ち切られるようになります(特例給付が支給されます)。
「子育て世帯臨時特例給付金」も同様で、平成25年の所得が限度額を超えている場合は支給されません。
なお、「所得」とは、年収から給与所得控除や医療費控除などを引いた金額です。

 

児童手当(子育て世帯臨時特例給付金)の所得制限限度額

扶養親族の人数 所得制限限度額 年収(給与)の目安
1人(子供だけ) 660万円 875.6万円
2人(妻と子など) 698万円 917.8万円
3人(妻と子2人など) 736万円 960万円
4人(妻と子2人など) 774万円 1002.1万円

※「所得」に「給与所得控除」を加えたものを年収の目安としています。

 

今まで児童手当をもらっていたのに、「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書が届かない、という場合は、平成25年の所得が限度額を超えている可能性があります。
また、自営業や無職の人などで確定申告をしていないと、対象外とされてしまう場合があります。
その場合は、市区町村に所得の申告をする必要があります。
いずれにしろ、市区町村の担当窓口に確認するとよいでしょう。

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