臨時福祉給付金

消費税の増税の代わり(?)として、「臨時福祉給付金」が支給されています。
この制度の仕組みについて見てみましょう。

まず、支給の対象となるのは、平成26年度の住民税の「均等割」部分が課税されていない人です。
平成26年度の住民税は、平成25年の所得に基づいて計算され、6月から徴収されます。
つまり、平成25年の所得が一定以下の場合に、「臨時福祉給付金」が支給されることになります。
住民税の「均等割」が非課税となるのは、所得が以下の金額以下となる人です。
5月までの住民税は、平成25年度分のもので、平成24年の所得に基づいて課税されています。
平成25年の所得によって、課税か非課税かが変わりますので、注意が必要です。

  • 扶養家族がいない人…所得が35万円以下
  • 扶養家族がいる人……(本人も含めた扶養家族の人数)×35万円+21万円

上記の金額は、サラリーマンの必要経費である給与所得控除や社会保険料などを引いた後の金額で、実際の年収とは異なります。
年収ベースでみると、おおむね、下記のような目安となります。
(家族状況によって控除される金額が異なります。)

 

給与所得者   年金受給者
家族の状況 給与収入の目安   状況 年金収入
単身 100万円   単身 65歳以上 155万円
扶養1人 156万円   65歳未満 105万円
扶養2人 206万円   夫婦 65歳以上 211万円
扶養3人 256万円   65歳未満 171万円

 

ただし、次のような人は対象外です。

  • 課税されている人に扶養されている人⇒基本的には、個人ごとに対象となりますが、実質的には家族ごとに適用されるようになります。本人に収入がなくても、家族に収入があれば、対象とはなりません。
  • 生活保護を受給している人⇒生活保護を受給している家庭も対象とはなりません。消費税の引き上げに伴い、生活保護費が2.9%引き上げとなっているからです。

支給額は1万円(1回のみ)ですが、以下の人は5,000円プラスされ、1万5,000円が支給されます。

  • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者
  • 児童扶養手当、特別障害者手当の受給者

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