「特別催告状」という通知が来たからと言って、すぐに預貯金が差し押さえられてしまうわけではありません。
「特別催告状」を送っているにも関わらず、
- 保険料の納付
- 免除の申請
- 年金事務所への相談
のいずれもない人には、次に「最終催告状」を送ります。
それでも何も反応のない人には「督促状」が送られ、いよいよ銀行口座の差し押さえへと進みます。
銀行口座の差し押さえは、まずその人がどの銀行にどれくらいの預貯金を持っているかを調べなければなりません。
可能性のある金融機関だけでもかなりの数になりますので、実施する方も手間と費用がかかります。
簡単に実施できるものではありません。
「特別催告状」の段階で「差し押さえ~」と記載しているのは、あくまで〝脅し〟です。
「〇月〇日」までに払えないからといって、心配することはありません。
「督促状」が来るまでの間に、
- 保険料の納付
- 免除の申請
- 年金事務所への相談
のいずれかの対応をすれば、預貯金を差し押さえられることはありません。
ただし、通知はすべて郵送の実です。
しばらく自宅に戻らなかったために、配偶者の親の銀行口座が差し押さえとなってしまったという例もあります。
ちなみに、「特別催告状」では、2年間の未納分を一度に払うように記載されていますが、1か月分ずつ払ったのでも大丈夫です。
できる範囲で少しずつ払うようにしましょう。収入が少なく、支払いが難しい場合は、免除の申請をしてください。
申請は市役所、区役所などの年金の窓口でできます。
国民年金は、老後に受け取る年金だけではありません。
万が一、事故などで障害を負った場合に支給される「障害年金」というものもあります。
未納が続くと、「障害年金」が受け取れないことがありますので、保険料の支払いは大切です。

