臨時給付金の注意点

平成26年4月に消費税が8%に引き上げられました。
その影響を緩和するために、所得が少ない人と子供がいる世帯に給付金が支給されます。
所得が低い人に支給されるのは「臨時福祉給付金」で、1人につき1万円が支給されます。
子供がいる世帯に支給されるのは「子育て世帯臨時特例給付金」で、子供1人につき1万円が支給されます。
もっとも、8%の消費税は今後も続きますが、支給は一時的な措置ですので、財布のひもが緩むことのないようにしたいものです。

「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」共通の注意点をご説明いたします。
どちらも、平成26年1月1日時点で居住している市区町村から支給されます。
各自治体では、6~7月頃に、1月1日時点の住所宛に、申請書を発送しています。
転居をした人は、郵便局に「転送届」を出していないと、今の住所に届かないということになってしまいます。
この場合、以前に住んでいた市区町村に連絡をすると、今の住所に再度郵送してくれます。
申請書が送られて来たら、記入して送り返すだけなので、わざわざ以前の市役所まで足を運ぶ必要はありません。

各自治体では、「子育て世帯臨時特例給付金」のための専用の電話窓口を設けるところが多くなっています。
7月中に申請書が届かないようなら、一度電話で問い合わせてみるとよいでしょう。
なお申請は、来年(平成27年)1月までのところが多くなっています。
ただ、市区町村によってまちまちですので、申請忘れのないように、くれぐれもご注意ください。

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