2020年の社会保険料(年金・介護編)

①国民年金保険料

国民年金保険料は、会社員や公務員などのお勤めの人以外の人が、毎月払います。金額は、基準となる金額に物価や賃金の上昇を加味して決まります。基準となる金額は、基本は変わらないのですが、昨年度(2019年度)に100円値上げされました。国民年金保険料でも産前産後の期間は保険料が免除されるようになり、その負担を全員で賄うためです。

ところが、実際の保険料の金額は、昨年度は70円の上昇で、今年度が130円の上昇となっています。それは、加味される物価や賃金の上昇の影響です。2年前に物価が上昇し、実質賃金が下がらなかったため、昨年度よりも今年度の保険料が上昇しています。

保険料を2年分まとめて払う割引制度がある関係で、来年度(2021年度)の金額までが既に決まっています。ということは、2年前の物価や賃金の上昇を加味して決めるということになります。物価などの上昇と保険料の上昇時期に2年のタイムラグがあるのです。

今年度(2020年4月~2021年3月)は、月額16,540円(年額19万8,480円)です。昨年度に比べて、130円の値上げです。来年度(2021年度)は月額16,610円(年額19万9,320円)となり、月額70円の値上げとなります。年間の保険料は〝ほぼ20万円〟となっています。

 月額年額
2011年度(H23.4-24.3)15,020円18万  240円
2012年度(H24.4-25.3)14,980円17万9,760円
2013年度(H25.4-26.3)15,040円18万  480円
2014年度(H26.4-27.3)15,250円18万3,000円
2015年度(H27.4-28.3)15,590円18万7,080円
2016年度(H28.4-29.3)16,260円 (+670円)19万5,120円 (+8,040円)
2017年度(H29.4-30.3)16,490円 (+230円)19万7,880円 (+2,760円)
2018年度(H30.4-31.3)16,340円 (-150円)19万6,080円 (-1,800円)
2019年度(H31.4-R2.3)16,410円 (+70円)19万6,920円 (+840円)
2020年度(R2.4-R3.3)16,540円 (+130円)19万8,480円 (+1,560円)
2021年度(R3.4-R4.3)16,610円 (+70円)19万9,320円 (+840円)

②厚生年金保険料

 厚生年金保険料は、金額ではなく、料率で決まっています。「収入の多い人は多く払い、将来多くの年金を受け取る。収入の少ない人は少なく払い、将来は少なくもらう」ようになっています。

保険料率は、10月に変わります。国民年金保険料と同様に、13年間にわたって毎年引き上げられていましたが、2017年9月に18.3%になってからは、それ以上は上げないことになっています。こちらは金額ではなく、〝率〟で決まっていますので、物価変動の影響はありません。よって今後は、厚生年金保険料は常に18.3となります。もっとも、制度が変わらなければ。。。の話ですが。

 保険料率(本人負担分)年収500万円の場合の本人の負担額(年額)月額平均(左記の12割り)
平成24年10月 ~25年9月16.766%(8.353%)41万7,650円34,804円
平成25年10月 ~26年9月17.12%(8.56%)42万8,000円35,666円
平成26年10月 ~27年9月17.474%(8.737%)43万6,850円36,404円
平成27年10月 ~28年9月17.828%(8.914%)44万5,700円37,142円
平成28年10月 ~29年9月(現在)18.182%(9.091%)45万4,550円37,142円
平成29年10月~現在(今後も)18.3%(9.15%)45万7,50038,125

③介護保険料

 40歳から介護保険制度の被保険者となり、介護保険料を支払うことになります。ただ、64歳までは、国民健康保険料または健康保険料として支払いますので、「介護保険料」として支払うのは、65歳以上の人となります。年金から天引きされます。介護保険を管轄している広域連合によって異なりますが、市区町村ごとと考えてよいでしょう。3年ごとに改定となり、直近の改定は2018年です。よって、今年度までは変わりありません。

  基準額の平均(月額)同左(年額)
2009-11年度第4期4,160円49,920円
2012-14年度第5期4,972円59,664円
2015-17年度第6期5,514円66,168円
2018-20年度第75,86970,428

※基準額は、「本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方」の保険料です。ここを基準として上下に、15段階程度の保険料が設定されます。

質問はこちらから