いろいろな相続税対策

  • 生前贈与:毎年110万円までは非課税。ただし、定期贈与とみなされないように注意しなければなりません。平成26年までは、住宅資金には特別の非課税枠があります。
    • (ご参考)相続時精算課税制度:こちらは、相続税がかからない人にメリットあります。

 

  • 土地・建物の評価を利用:土地は路線価。建物は固定資産税評価額となります。いずれも実際よりも低く評価できます。そのため、現預金で残さずに、不動産で残します。
    • 例:子の自宅を親が購入。アパート経営。マンション投資。

 

  • 小規模宅地の評価減:同居または自宅を持っていない子が相続すると、240㎡までは、上記の評価額の〝2割〟の金額として計算できます。
    • 貸しアパートは、200㎡までが5割減となります。

 

  • 生命保険の非課税枠:生命保険の死亡保険金は相続税の対象となります。ただし、非課税枠あります。また、遺産分割とは別に、受取人を指定できるメリットもあります。
    • 例:終身保険。個人年金保険。
  • 生命保険の非課税枠=500万円×同一生計の法定相続人の数

 

  • 子どもの数を増やす:養子をもらう。孫を養子にする。
    • 実子がいる場合、子とみなす養子は1人まで。
    • 遺言などで孫が相続した場合は、相続税は2割加算となります。

 

  • 孫への教育資金の一括贈与の非課税制度:1,500万円まで信託銀行に信託。
    • 使い残したら、その時点で贈与税がかかります。その場合は、相続税よりも大きいので、注意が必要です。

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