相続税の変更①

今年(平成26年)の4月に、消費税が5%から8%へと引き上げられました。さらに来年(平成27年)の10月には10%へと、もう1回引き上げられる予定です。
政府債務残高が992兆円にも達する状況では、やむを得ないのかもしれません。注目されているのは、消費税の引上げですが、それだけではありません。
実は、相続税も増税となることが決まっています。
こちらの方が、影響が大きいという人は多いのではないでしょうか。しかし、こちらは消費税とは違い、事前に準備をすれば、ある程度は対策を立てることができます。

相続税は、人が亡くなった時にその財産を相続した遺族が払う税金です。
とはいっても、実際に相続税を払う人はそれほど多くはありません。相続税がかかるのは、ある程度まとまった遺産がある場合のみとなっているからです。
相続税は、非課税となる枠が大きく設けられており、それを超えた金額が課税の対象となります。この非課税の枠のことを、「基礎控除」といいます。

ところが、平成27年から、この「基礎控除」を小さくすることが決まりました。これからは、〝多少資産がある人の遺族〟は、相続税がかかる可能性があります。具体的には、以下の計算式で、「基礎控除」が決まります。

 

<現行(平成26年末まで)>

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(例:相続人は子2人:5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円)

 

<改正後(平成27年1月1日より)>

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

(例:相続人は子2人:3,000万円+600万円×2人=4,200万円)

 

「基礎控除」の枠は、今までの6割の金額となります。
現在は、相続税がかかる人の割合は、全国では4.1%となっています。ただし、不動産価格が高い首都圏(東京、神奈川、千葉、山梨)では、6.9%となっています。(いずれも平成23年度)
改正後は、全国で10%弱、首都圏では20%弱になるものと見られています。
4.1%なら20人に1人ですので、多くの人には縁がないと言えました。しかし、改正後の首都圏では、5~6人に1人となり、〝一般の人〟も無縁とは言えません。
相続税は、一部の資産家だけのものではなくなります。

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