国民健康保険料(2018年度)

国民健康保険には、自営業者や無職などお勤めではない人が加入します。
自治体によって、「国民健康保険」としているところと「国民健康保険」としているところがありますが、どちらも同じです。
自治体によって、金額も計算方法も違います。計算方法は以下部分の合計金額になります。

  所得割額 均等割額 資産割額 平等割額
医療分保険料 基準総所得金額×5~10% 2~4万円×家族人数(含む子供) 固定資産税額×10~30% 1世帯当たり1~3万円
後期高齢者支援金分保険料 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×家族人数(含子供) 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円
介護分保険料(40~64歳) 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×40~64の人数 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円

※資産割額、平等割額は、設けていない自治体が多い。

 

「所得割額」は収入に応じて、「均等割額」は家族の人数(介護分保険料だけは40~64歳)に応じてかかります。
さらに、固定資産に応じて「資産割額」、世帯ごとに均等額を「平等割額」として計算している自治体もあります。
なるべく〝平等に〟という工夫ですが、複雑になってしまう点は否めません。
世帯単位で計算され、世帯主に対して請求が送られてきます。

「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護納付金分(40~64歳のみ)」に分けて、計算されています。
「介護分保険料」は40~64歳の家族がいなければ対象となりませんが、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金分保険料」はすべての世帯が対象となります。
子供も均等割額の対象です。

具体例で東京都目黒区と千葉県船橋市を比較します。10円未満は切り捨てとなります。

例;夫(45歳)総所得330万円、妻(38歳)パート収入130万円(総所得65万円)、子(12歳と9歳)所得なし。

東京都世田谷区

医療:(330万-33万)×7.32%+(65万-33万)×7.32%+39,000×4人≒396,828円

支援:(330万-33万)×2.22%+(65万-33万)×2.22%+12,000×4人≒121,038円

介護:(330万-33万)×1.68%+15,600×1人≒65,496円

合計583,362円(月額48,613円)

船橋市

医療:(330万-33万)×6.5%+(65万-33万)×6.5%+24,360×4人=311,290円

支援:(330万-33万)×2.63%+(65万-33万)×2.63%+8,590×4人≒120,887円

介護:(330万-33万)×1.2%+9,610×1人=45,250円

合計477,427円(月額39,785円)

 

今までは、国民健康保険の運営は市区町村でした。
今年度から、都道府県と市区町村が合同で運営していくことになります。
窓口は今までどおり市区町村ですが、保険証には都道府県名が記載されます。
同じ都道府県内での転居でも、今までどおり保険証の返還と転居先での新規交付となりますが、高額療養費(医療費が一定額以上となった場合に自己負担が少なくなる制度)での多数回の計算は通算されるようになります。
(1年に4か月以上、一定額となると、自己負担額がさらに小さくなります。)

保険料については、今まで安かった自治体は上昇する傾向があります。
今までは自治体の判断で、市などの財政で国民健康保険の財政を補填することができましたが、今後は独自の施策が難しくなります。

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