認知症と後見制度③

成年後見人には、被後見人の「取消権」と「代理権」が与えられます。
「取消権」は本人が結んだ契約を、取り消すことができる権利です。
訪問販売で、高額な布団を購入した、自宅のリフォームを依頼してしまった、という場合も後から取り消すことができます。
すでに使用してしまった場合でも取り消して、支払った料金を取り戻すことができます。
ただし、日常生活に関する行為については取り消すことができません。
スーパーでの買い物などがこれに当たります。
「代理権」は、本人に代わって契約を結ぶことができるという権利です。
ただし、相続財産の分割協議で後見人も相続人である場合は代理ができません。
父親の財産を相続する場合、被後見人の母親とその後見人の子供は、財産分けにおいて利害が対立する関係になるからです。
その場合は、特別代理人を立てたり、成年後見人を監督する「成年後見監督人」が代理をします。

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