平成27年度の国民健康保険の保険料

国民健康保険には、自営業者や無職などお勤めではない人が加入します。
自治体によって、「国民健康保険」としているところと「国民健康保険」としているところがありますが、どちらも同じです。
自治体によって、金額や計算方法が違います。
計算方法は以下部分の合計金額になります。

所得割額 均等割額 資産割額 平等割額
医療分保険料 基準総所得金額×5~10% 2~4万円×家族人数(含む子供) 固定資産税額×10~30% 1世帯当たり1~3万円
後期高齢者支援金分保険料 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×家族人数(含子供) 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円
介護分保険料(40~64歳) 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×40~64の人数 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円

※資産割額、平等割額は、設けていない自治体が多い。

「所得割額」は収入に応じて、「均等割額」は家族の人数(介護分保険料だけは40~64歳)に応じてかかります。
さらに、固定資産に応じて「資産割額」、世帯ごとに均等額を「平等割額」として計算している自治体もあります。
なるべく〝平等に〟という工夫ですが、複雑になってしまう点は否めません。
世帯単位で計算され、世帯主に対して請求が送られてきます。

自治体のパンフレットなどに紹介されている保険料の計算方法では、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護納付金分(40~64歳のみ)」に分けて、計算されています。
「介護分保険料」は40~64歳の家族がいなければ対象となりませんが、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金分保険料」はすべての世帯が対象となり、子供でも均等割額の対象となります。
国民健康保険としての医療費に使われる分以外の負担も必要だということを明示しするために区分けしているようなものです。

具体例で東京都目黒区と千葉県船橋市を比較してみます。
10円未満は切り捨てとなります。

例;夫(45歳)総所得330万円、妻(38歳)パート収入130万円(総所得65万円)、子(12歳と9歳)所得なし。

東京都目黒区

医療:(330万-33万)×6.45%+(65万-33万)×6.45%+33,900×4人≒347,800円

支援:(330万-33万)×1.98%+(65万-33万)×1.98%+10,800×4人≒108,340円

介護:(330万-33万)×1.17%+14,700×1人≒49,440円

合計505,580円(月額42,132円)

船橋市

医療:(330万-33万)×6.5%+(65万-33万)×6.5%+24,360×4人=311,290円

支援:(330万-33万)×2.63%+(65万-33万)×2.63%+7,090×4人≒114,880円

介護:(330万-33万)×1.2%+9,610×1人=45,250円

合計471,420円(月額39,285円)

一般的に、財政状況が良い自治体ほど、安い傾向となっています。

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