国民年金の金額(H28)

国民年金や厚生年金の保険料を払っていた人は65歳になると、「老齢基礎年金」が受け取れます。
また、一定の障害を負った場合は「障害基礎年金」が、一家の働き手を失った遺族は「遺族基礎年金」がもらえます。

「老齢基礎年金」をどれくらいもらえるかは、年金の保険料を払っていた期間によって決まります。
20歳から60歳までの40年間払っていた場合に満額となり、この金額が毎年変わります。
平成28年度(平成28年4月から29年3月まで)は、年額780,100円(月額65,008円)で、昨年度と同じです。

この満額の金額は、物価や現役世代の賃金の変動に応じて変わるようになっています。
67歳までの人は、現役世代の名目賃金変動率に基づいて変更します。
68歳以降の人は、物価変動率に基づいて変更されます。
そして、いずれも実際の上昇率よりも少し抑えられるようになっていて、「マクロ経済スライド」といいます。

このように、67歳までと68歳以降で、年金額が異なるようになっていますが、両者の差が大きくならないように、制約が設定されています。

物価上昇率と名目賃金上昇率が、

①     どちらもプラスで、物価変動率の方が大きい⇒両者とも名目変動率を基に計算する

②     どちらもマイナスで、物価変動率の方が大きい(マイナスの値が小さい)⇒両者とも物価変動率を基に計算する

③     物価変動率がプラスで、名目賃金変動率がマイナスの場合 ⇒ 両者とも変動なし

67歳以前に比べて、68歳以降の年金額が大きくならないようにするための制約と考えられます。
今回扱う数値では、物価変動率が+0.8%、名目賃金変動率が-0.2%となっています。
③の制約が適用されることになり、いずれも昨年と同じ金額となっています。

期間 月額 年額 変動率
平成24年度(H24.4-25.3) 65,541円 786,500円 ‐0.3%
平成25年度前半(H25.4-25.9) 65,541円 786,500円 0.0%
平成25年度後半(H25.10-26.3) 64,875円 778,500円 ‐1.0(特例水準解消①)
平成26年度(H26.4-27.3) 64,400円 772,800円 0.3‐1.0=‐0.7%(同②)
平成27年度(H27.4-28.3) 65,008円 780,100円 +0.9%
平成28年度(H28.4-29.3 65,008

(±0円)

780,100

(±0円)

制約に該当し、変更なし

 

質問はこちらから