国民健康保険の保険料(H28)①

国民健康保険には、自営業者や無職などお勤めではない人が加入します。
自治体によって、「国民健康保険」としているところと「国民健康保険」としているところがありますが、どちらも同じです。
自治体によって、金額も計算方法も違います。
計算方法は以下部分の合計金額になります。

 

  所得割額 均等割額 資産割額 平等割額
医療分保険料 基準総所得金額×5~10% 2~4万円×家族人数(含む子供) 固定資産税額×10~30% 1世帯当たり1~3万円
後期高齢者支援金分保険料 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×家族人数(含子供) 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円
介護分保険料(40~64歳) 基準総所得金額×0.5~3% 0.5~2万円×40~64の人数 固定資産税額×2~10% 1世帯当たり5,000~1万円

※資産割額、平等割額は、設けていない自治体が多い。

 

「所得割額」は収入に応じて、「均等割額」は家族の人数(介護分保険料だけは40~64歳)に応じてかかります。
さらに、固定資産に応じて「資産割額」、世帯ごとに均等額を「平等割額」として計算している自治体もあります。
なるべく〝平等に〟という工夫ですが、複雑になってしまう点は否めません。
世帯単位で計算され、世帯主に対して請求が送られてきます。

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