国民健康保険には、自営業者や無職などお勤めではない人が加入します。
自治体によって、「国民健康保険料」としているところと「国民健康保険税」としているところがありますが、どちらも同じです。
自治体によって、金額も計算方法も違います。
計算方法は以下部分の合計金額になります。
| 所得割額 | 均等割額 | 資産割額 | 平等割額 | |
| 医療分保険料 | 基準総所得金額×5~10% | 2~4万円×家族人数(含む子供) | 固定資産税額×10~30% | 1世帯当たり1~3万円 |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 基準総所得金額×0.5~3% | 0.5~2万円×家族人数(含子供) | 固定資産税額×2~10% | 1世帯当たり5,000~1万円 |
| 介護分保険料(40~64歳) | 基準総所得金額×0.5~3% | 0.5~2万円×40~64歳の人数 | 固定資産税額×2~10% | 1世帯当たり5,000~1万円 |
※資産割額、平等割額は、設けていない自治体が多い。
「所得割額」は収入に応じて、「均等割額」は家族の人数(介護分保険料だけは40~64歳)に応じてかかります。
さらに、固定資産に応じて「資産割額」、世帯ごとに均等額を「平等割額」として計算している自治体もあります。
なるべく〝平等に〟という工夫ですが、複雑になってしまう点は否めません。
世帯単位で計算され、世帯主に対して請求が送られてきます。

