後期高齢者医療保険料(2018年度)

75歳以上の人は、お勤めであってもそうでなくても、後期高齢者医療保険に加入します。
保険料は都道府県ごとに決まっており、2年ごとに金額が変わります。
今年度は変更の年ではありませんので、昨年度と同じ金額が継続されています。

金額は、世帯単位で金額が決まるようになっており、「均等割」の部分は、75歳以上の人数を掛けます。
同じ家族でも、75歳未満の人は、国民健康保険や健康保険に加入しており、後期高齢者医療保険の対象ではなく、人数に含めません。
夫婦でも年齢によってまったく別の保険制度になるわけです。
保険料は、原則として年金から天引きされます。

厚生労働省が公表している全国平均の金額を見てみます。
以下の表では、1人世帯として金額を出しています。

 

  保険料率(規定)

所得割+均等割

1人当たりの平均額

(年額)

1人当たりの平均額

(月額)

平成22-23年度 7.88%+41,700円 62,988円 5,249円
平成24-25年度 8.55%+43,550円 66,833円 5,569円
平成26-27年度 8.88%+44,980円 67,585円 5,632円
平成28-29年度 9.09%+45,289円 69,424円 5,785円
平成30-31年度 8.81%+45,116 70,283 5,857

 

所得割の率、均等割の金額とも、昨年よりも下がっていますが、一人当たりの平均額は上昇しています。
これは、〝元被扶養者〟の軽減を小さくしたためです。
後期高齢者医療保険制度ができる前は、夫が厚生年金となっている妻などは〝被扶養者〟として保険料がかかりませんでした。
後期高齢者医療制度ができてから、75歳以上の人は一律に保険料がかかりようになり、今まで〝無料〟だった人は減額の措置が取られています。
徐々に減額は小さくなっており、平成30年4月からは、所得割の減額はなし、均等割の減額は7割から5割へと縮小されています。
そのため、一人当たりの保険料額が上昇しているというわけです。

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