75歳以上の人は、お勤めであってもそうでなくても、後期高齢者医療保険に加入します。
保険料は都道府県ごとに決まっており、2年ごとに金額が変わります。
今年度は変更の年ではありませんので、昨年度と同じ金額が継続されています。
金額は、世帯単位で金額が決まるようになっており、「均等割」の部分は、75歳以上の人数を掛けます。
同じ家族でも、75歳未満の人は、国民健康保険や健康保険に加入しており、後期高齢者医療保険の対象ではなく、人数に含めません。
夫婦でも年齢によってまったく別の保険制度になるわけです。
保険料は、原則として年金から天引きされます。
厚生労働省が公表している全国平均の金額を見てみます。
以下の表では、1人世帯として金額を出しています。
| 保険料率(規定)
所得割+均等割 |
1人当たりの平均額
(年額) |
1人当たりの平均額
(月額) |
|
| 平成22-23年度 | 7.88%+41,700円 | 62,988円 | 5,249円 |
| 平成24-25年度 | 8.55%+43,550円 | 66,833円 | 5,569円 |
| 平成26-27年度 | 8.88%+44,980円 | 67,585円 | 5,632円 |
| 平成28-29年度 | 9.09%+45,289円 | 69,424円 | 5,785円 |
| 平成30-31年度 | 8.81%+45,116円 | 70,283円 | 5,857円 |
所得割の率、均等割の金額とも、昨年よりも下がっていますが、一人当たりの平均額は上昇しています。
これは、〝元被扶養者〟の軽減を小さくしたためです。
後期高齢者医療保険制度ができる前は、夫が厚生年金となっている妻などは〝被扶養者〟として保険料がかかりませんでした。
後期高齢者医療制度ができてから、75歳以上の人は一律に保険料がかかりようになり、今まで〝無料〟だった人は減額の措置が取られています。
徐々に減額は小さくなっており、平成30年4月からは、所得割の減額はなし、均等割の減額は7割から5割へと縮小されています。
そのため、一人当たりの保険料額が上昇しているというわけです。

