公的医療保険には、「健康保険」や「共済組合」「国民健康保険」がありますが、75歳からは、どのような状況にある人もすべて「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療保険に加入すると、病院で支払う「窓口負担」は原則として、医療費の1割です。ただ、〝現役並み所得〟がある人は3割です。この10月からは「2割」という区分を設け、一定以上の収入がある人は、1割から2割に引きあがることになりました。以下のように本人または家族と合わせた年収や住民税課税所得で区分されます。
「年収」で判断する部分と、「住民税課税所得」で判断する部分がありますので、注意が必要です。年収は、基本的に収入金額そのままです。住民税課税所得は、住民税を算出するための基準となる金額で、年収から、家族の状況などに応じて定められている控除額を差し引いた金額です。よって、年収よりはかなり小さくなります。
実際、前ページのフローチャートを見ても、すぐには理解ができません。そこで、収入が年金だけの場合で、おおざっぱ目安を上げますと、以下のようになります。
年金額が383万円以上400万円程度の場合は、3割か2割か微妙なところです。年金額200万円前後の場合も、2割か1割か微妙なところです。人によって住民税を計算する控除額が違うからです。あくまで、おおざっぱな目安としてご覧ください。
実際には、後期高齢者医療広域連合が収入状況から算出します。75歳以上の人は、すでにお手元に、自己負担割合が記載された、新しい保険証が送られてきているはずです。7月に送られてきた保険証が使えるのは9月30日までで、10月1日からは自己負担割合に変更がない人も含めて、新しい保険証を使います。
自己負担が1割から2割になる。。。というと、それほど変わらないような気もしますが、病院で診療を受けた際に請求される金額が〝2倍〟になるということです。急に支払いが今までの倍になると、負担感は小さくありません。そこで、3年間は軽減措置が取られます。1割から2割に変更になる人の負担の増加額が、1ヶ月当たりで最大3,000円に抑えられます。例えば、今まで月に5,000円払っていた人が2割負担になると、1万円になりますが、それを8,000円に抑えます。10月から負担額は増えますが、本当の意味での2割負担になるのは、3年後の2025年10月からとなります。
3,000円を超える分(この場合は2,000円)については、いったんは窓口で支払いますが、後からバックされます。銀行口座に振り込まれます。後期高齢者医療広域連合から届け出用紙が送られているはずですので、この機会にご自身の銀行口座を届け出ておいてください。高額療養費(医療費が一定以上の金額になった場合に後から払い戻される制度)の受け取りで、すでに銀行口座を登録している人は大丈夫です。
2022.9.21記



