孫への教育資金の贈与が非課税に①

平成25年4月に、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度がスタートしました。
制度の愛称は特になく、長い名前で呼ぶしかありませんが、予想を上回る申し込みとなっています。
1件当たり利用額は600~800万円とのことです。
信託銀行以外の銀行、証券会社でも扱えますので、今後参入が増えるにつれて、さらに広がっていきそうです。

この制度、孫の教育資金に贈与税がかからないということなのですが、注意も必要です。
場合によっては、「使わなかった方がよかった」ということにもなりかねません。
私は、慎重に利用する必要があると考えています。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の利用が有利となる条件は、下記の3つを満たしている場合です。

  1. 教育費がかかる時期には、祖父母が死亡している。
  2. 祖父母に相続税がかかる。
  3. 教育資金として利用することが確実である

この3つを満たすのは、そう簡単ではありません。
1を満たすためには、本人がまだ幼く、祖父母がかなり高齢となっていなくてはなりません。
しかし、子供が小さいほど、将来の進路は当てになりません。
医学部への進学を希望している、開業医などで関心が高いそうですが、10年以上先の進路が定められているお孫さんに同情してしまいます。
では、制度の概要を確認します。

  • 祖父母が金融機関に孫名義の口座を開設し、教育資金を入れた場合は1500万円までは贈与税がかかりません。(孫だけでなく、子でも構いません)
  • 教育資金を引き出す場合は、領収書を金融機関に提出しなければなりません。
  • 500万円までは、学校以外の塾や習い事にも使えます。
  • 孫(子)が30歳になった時点で口座は終了し、余った資金には贈与税がかかります。

この制度で贈与ができるのは、平成25年4月1日~平成27年の12月31日までの3年間です。

ちなみに、1,500万円のうち、500万円までは塾や習い事など、学校以外への支払いも対象となります。
学校であるかどうかは、領収書がどこから出ているかによって決まります。
学校のクラブ活動のための費用のうち、学校に支払った(学校から領収書が出ている)場合は、500万円まで制約はありません。
学校から依頼されて購入したユニフォーム代などを業者に支払った場合は500万円までの範囲内となります。
学校からの依頼がなく、用具や楽器などを購入した場合は、非課税の対象にもなりません。

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