2019年度の年金額

①基礎年金(国民年金)

国民年金や厚生年金の保険料を払っていた人は65歳になると、「老齢基礎年金」が受け取れます。また、一定の障害を負った場合は「障害基礎年金」が、一家の働き手を失った遺族は「遺族基礎年金」がもらえます。「老齢基礎年金」をどれくらいもらえるかは、年金の保険料を払っていた期間によって決まります。20歳から60歳までの40年間もれなく払っていた場合に満額となり、この金額が毎年変わります。

2019年度(平成31年4月から令和2年3月まで)は満額の場合で、年額780,100円 (月額65,008円)です。昨年度に比べて、年額で800円の上昇です。

この満額の金額は、物価や現役世代の賃金の変動に応じて変わるようになっています。

  • 67歳までの人は、現役世代の名目手取り賃金変動率に基づいて変更します。
  • 68歳以降の人は、物価変動率に基づいて変更されます。
  • その上で、上記の上昇率よりも少し抑えるようになっています。これを「マクロ経済スライド」といいます。
  • この「マクロ経済スライド」による調整は、年金額がマイナスとなる年は〝先送り〟をして、その分をプラスとなる年に調整するようになっています。

このように、67歳までと68歳以降で、算出方法が異なりますが、両者の差が大きくならないように、制約が設定されています。

名目手取り賃金上昇率物価上昇率が、

  • どちらもプラスで物価変動率の方が大きい⇒両者とも名目手取り賃金変動率を基に計算する
  • どちらもマイナスで、物価変動率の方が大きい(マイナスの値が小さい)⇒両者とも物価変動率を基に計算する
  • 物価変動率がプラスで、名目手取り賃金変動率がマイナスの場合 ⇒ 両者とも変動なし

今回扱う数値では、物価変動率が1.0%、名目手取り賃金変動率が0.6となっています。の制約が適用されることになり、「両者とも名目手取り賃金変動率」が適用されます。

なお、今年度の「マクロ経済スライド」による調整幅は‐0.2%で、昨年に〝先送り〟した調整分が-0.3%あります。この2つのマイナスが適用されることになり、上昇率は0.1%になりました。

   779,300円(平成30年度)×1.001=780,079.3円 ⇒ 780,100円

期間 月額 年額 変動率
2012年度(H24.4-25.3) 65,541円 786,500円 ‐0.3%
2013年度前半(H25.4-25.9) 65,541円 786,500円 0.0%
2013年度後半(H25.10-26.3) 64,875円 778,500円 ‐1.0%(特例水準解消)
2014年度(H26.4-27.3) 64,400円 772,800円 0.3‐1.0=‐0.7%(同上)
2015年度(H27.4-28.3) 65,008円 780,100円 +0.9%
2016年度(H28.4-29.3) 65,008円 780,100円 制約に該当し、変更なし
2017年度(H29.4-30.3) 64,941円 779,300円 ‐0.1%
2018年度(H30.4-31.3) 64,941円 779,300円 ±0.0%(下げを先送り)
2019年度(平成31.4-令和2.3) 65,008円 780,100円 0.1

②老齢厚生年金

 会社員などは、厚生年金の保険料を払い、老後には「老齢厚生年金」が、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。また、障害となった場合には「障害厚生年金」が、一家の働き手が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。

厚生年金の保険料は、給料の一定割合を払いますので、給料が多い人が多くの保険料を払っています。そのため、老後に受け取る年金の金額は、現役時代に払った保険料によって異なります。人によって、まったく違うわけですが、前年からの比較で言えば、国民年金とまったく同じ計算で変化します。

よって、2019年度の老齢厚生年金の金額は、昨年度に比べて、0.1%の上昇となります。

下記の表は、厚生労働省が示すモデルケースに基づいて計算したものです。会社員であった人は、基本的には上記の基礎年金(国民年金)と下記の厚生年金の合計額を受け取ります。今年度は、あわせて年額187万7,948円(月額15万6,495円)となります。

老齢厚生年金だけの金額

  月額 年額
2014年度(H26.4-27.3) 90,266円 108万3,192円
2015年度(H27.4-28.3) 91,492円 109万7,900円
2016年度(H28.4-29.3) 91,489円 109万7,866円
2017年度(H29.4-30.3) 91,393円 109万6,724円
2018年度(H30.4-31.3) 91,393円 109万6,724円
2019年度(平成31.4-令和2.3) 91,487 +94円) 1097,848 +1,124円)

※厚労省の示すモデルケース(40年間勤務の男性)より算出。

質問はこちらから