投資の利益と扶養の関係(社会保険)

専業主婦など、ご主人の扶養となっている奥さんで資産運用をしている人はたくさんいます。
中には、うまくいって、かなりの利益となることがあります。
すると、ご主人の扶養からはずれないかが心配になります。
社会保険と税金では扶養の扱いが異なりますので、別々に見ていきましょう。
今回は健康保険や国民年金などの社会保険での取り扱いです。

 公的医療保険では、「被扶養者」としてご主人の健康保険に加入しています。
公的年金制度では、ご主人の「被扶養配偶者」として第
3号被保険者となっていますので、国民年金保険料の支払いは必要ありません。
いずれもご主人に扶養されていることが前提ですから、奥さんの収入が増えたら扶養からはずれて、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を負担しなければなりません。
医療保険は、お住いの市区町村の国民健康保険に加入します。年金保険は、第
3号被保険者から第1号被保険者に変更します。

扶養とされる収入の基準ですが、「年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)」で、かつ「被保険者(ご主人)の年収の1/2未満」となっています。
ご主人の年収の
1/2を超えていても、年収130万円未満で、ご主人の年収より少なければ、被扶養者と認められることがあります。
この辺り、最終的には健康保険組合または全国健康保険協会(以下、略)の判断によります。

この「年収」とは、前年の年収ではなく、現在の収入のことを指しますが、「現在の年収」というのはわかりません。
そこでパート勤めなどでしたら、直近
3ヶ月に月収が108,334円を超えていないか、などで判断されます。
この辺りも、詳細は加入している健康保険組合が判断しますので、加入している保険組合などによって扱いが異なっています。

さて資産運用で収入が130万円以上となった場合の取り扱いです。
株式投資や外貨、仮想通貨などの運用で得た収入は、一時的なもので、恒常的な収入とはいえません。
健保組合にもよりますが、「年収」では「恒常的な収入」を対象としており、一時的な収入は「年収」に含めない扱いが一般的です。
よって、資産運用で大きく儲かっても、これによってご主人の扶養からはずれることは考えにくいと思われます。
ただ、その判断は健康保険組合が行いますので、組合によっては「被扶養者に該当しない」と言われてしまうことがあります。
その場合は、健保組合を管轄している社会保険事務所にご相談ください。

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