相続税を少なくする、またはかからないようにするために、毎年110万円以下の資金を贈与する、という意味では「子ども版NISA」にこだわる必要はありません。
子どもや孫の資産形成を援助するためなら、子どもを被保険者として、個人年金や終身保険に加入するという方法もあります。
自分が保険に加入して、子どもを保険金受取人とするのではなく、お金を渡して、子どもが保険に加入するようにするのです。
定額型の個人年金や終身保険であれば、売却のタイミングを気にすることなく、資産形成をすることができます。
昨年から始まった「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」も、贈与税・相続税がかからずに、お孫さんに資金を渡すことができる制度です。
こちらは、お孫さんの教育資金を信託銀行の専用の口座に預けておけば、1500万円まで贈与税・相続税がかからないという制度です。
ただし、教育資金でなければ、引き出しができず、孫が30歳になった時点で余った金額には贈与税がかかってしまいます。
そもそも、祖父母が生きている間は、孫の学費を出しても贈与税はかかりません。
いずれの制度も、一長一短があり、使い方次第でメリットにもデメリットにもなります。
仕組みを比較して、納得した上で、利用することが大切です。
これから決まる「子ども版NISA」については、どのような制度になるか、今後の報道に注意しておきましょう。

