現在、検討されている案からわかる、「子ども版NISA」の〝デメリット〟について、ご紹介いたします。
まず、注意しておきたいのは、「子ども版NISA」は、運用益が非課税となる制度であって、贈与税や相続税が非課税となる制度ではありません。
現在、年間110万円までは贈与税がかかりません。
「子ども版NISA」の投資額が年間100万円までとなっていますので、対象となるお子さんやお孫さんが、一人だけから贈与を受けるのであれば、ちょうど非課税枠に納まります。
しかし、別の祖父母などからも贈与を受けてしまうと、贈与税がかかってしまいます。
また、100万円など、毎年同じ金額を渡していると、「定期金に関する権利の贈与」(※)とみなされ、贈与税がかかってしまう場合があります。
逆に、親や祖父母が口座の管理をしていたのでは、贈与したことにならず、将来相続税の対象となる可能性があります。
贈与とは、資産をもらった人が自由に使えなければならず、子や孫が「子ども版NISA」の口座を途中解約して、お金を出してしまうことを防ぐことはできません。
また、せっかくお孫さんに贈与をしても、その後3年以内に死亡した場合は、相続税の対象になってしまいます。
※定期金に関する権利の贈与:10年間にわたって、毎年100万円が贈与されることがあらかじめ決まっている場合は、約束した年に定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。

