投資の利益と扶養の関係(税金)

専業主婦など、ご主人の扶養となっている奥さんで資産運用をしている人はたくさんいます。
中には、うまくいって、かなりの利益となることがあります。
すると、ご主人の扶養からはずれないかが心配になります。
社会保険と税金では扶養の扱いが異なりますので、別々に見ていきましょう。
前回は社会保険の扱いを確認しました。⇒「投資の利益と扶養の関係(社会保険)
今回は、所得税や住民税などの税金の扱いを見ていきましょう。

収入から必要経費を引いた残りである「所得」が38万円以下で、配偶者の所得が1,000万円以下の場合、「配偶者控除」が適用されて、配偶者の税金が安くなります。
38万円を超えると、本人(妻)と配偶者(夫)の所得によって「配偶者特別控除」が適用されます。(配偶者(夫)の所得が1,000万円を超える場合はいずれも適用されません。)

仮想通貨を売却した場合は、売却で得た金額から、購入金額や手数料などの必要経費を引いた残り、つまり利益に相当する部分が「所得」となります。
年間の所得が38万円を超える場合は、
「配偶者控除」は適用されず、「配偶者特別控除」の適用になります。
ただ、配偶者の税金への影響はなさそうです。

ただ、会社によっては家族手当などの対象を、「配偶者控除の対象者」としている場合があります。その場合に、家族手当が打ち切られる可能性があります。これは、会社独自の制度ですので、配偶者のお勤め先によって異なります。

なお、所得が38万円を超えていますので、扶養されているご本人にも所得税や住民税がかかります。確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

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