NISAとは②

NISAは、5年間が経過すると非課税期間が終了します。
しかし、それまでに売却しなければならない、というわけではありません。
そのまま保有していると、20%の税金がかかる一般の口座に移されることになります。
最初の5年間は、5年経過した次の年のNISA口座繰り入れることができます。

具体的に見てみます。
平成26年に80万円で購入した株式投資信託を、5年間の非課税移管が終了する平成30年の年末まで保有していたとします。20140508
その投資信託は、課税される一般の口座に移し、そのまま保有することができます。
また、NISA口座にそのまま残して、平成31年に設ける100万円の非課税枠として利用することもできます。この非課税口座での〝乗り換え〟を利用すると、平成26年から平成30年までの間に購入したものは、10年間保有することができます。
ただし、平成31年から35年までの間に購入したものについては、この制度が延長されない限り、一般の口座に移すことになります。

 

非課税枠は、毎年100万円までとなっており、残した枠を翌年以降に回すことはできません。
つまり、平成26年に、NISA口座で購入したのが80万円だったとしても、残りの20万円の枠を翌年に回して、120万円とすることはできません。
そのため、非課税枠を使い残してしまうと、「もったいない」という気がしてしまいますが、無理に購入することのないように注意が必要です。
先ほども申し上げた通り、利益とならなければ、非課税の意味はありません。非課税枠を使い切るために購入するようでは本末転倒です。

売却はいつでもできますが、売却した分を非課税枠として再利用することはできません。
購入してすぐに値上がりし、1年以内に売却することもありますが、その年度中であっても、売却した分でまた別のものを購入することはできません。
あくまで、購入の枠が100万円となっています。

手続きとしては、まず金融機関にてNISA口座の開設を行います。
その際に、「住民票の写し」が必要になります。「住民票の写し」は、2013年1月1日時点の住所が確認できるもので、4月以降に発行されたものでなければいけません。
「写し」とはコピーのことではありませんので、市区町村の役所で取ったものを提出します。
この間に転居をした人は、2013年1月1日に住んでいた市区町村で「住民票の除票の写し」取らなければなりません。(同一市区町村の中での転居の場合は、転居の履歴が記載された「住民票の写し」を取ります。)
「住民票の写し」の取得を代行するというサービスをしている金融機関もあります。

口座の開設は、一人1金融機関で1口座となっています。
さらに、4年間は、金融機関の変更ができませんので、注意が必要です。
NISA口座で購入できる商品の幅が広い金融機関がよいでしょう。
株式投資信託しか購入できない銀行よりは、株、ETF、REITなども購入できる証券会社の方がNISA口座で購入できる商品が多いと思われます。

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