借地権の売買

賃借人は、借地権を第三者に売却して、手放してしまうこともできます。
ただし、借地権を買いたいという人は多くはなく、売却しようとすると、かなり低い価格となります。
借地権の持ち主、つまり土地の賃借人の名義が変わる場合は、地主の承諾が必要です。
地主が名義変更を承諾しない場合は、借地非訴で裁判所に認めてもらえますが、名義書換料を地主に払う必要があります。
名義書換料は地価の10%程度です。

一方、地主も土地を売却することができますが、賃借人がいる土地は賃料を得るしかないため、安い価格となってしまいます。
賃借人、地主とも、もっとも高く売却できるのが、それぞれ地主、賃借人となります。
相対の交渉となりますので、適正な価格はありません。
もし、売買を考える場合は、ご自身の状況(売りたい理由、買いたい理由)を踏まえた上で、許容範囲を決めて交渉することが大切となります。
賃借人にとっては、比較的安い地代で、期限なく借りることができるため、無理に買い取る必要はありません。
相続など、他の要因があり、購入の必要がある場合に検討するとよいでしょう。

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